法人市民税

更新日:2022年12月08日

ページID: 3897

法人の市民税は、三田市内に事務所や事業所を有する株式会社や有限会社などの法人や、人格のない社団、財団に対して課税されるもので、個人の市民税と同様に均等割と、法人の所得に応じて負担する法人税割があります。

納税義務者

法人市民税の納税義務者
納税義務者 均等割 法人税割
1.市内に事務所や事業所を有する法人 有り 有り
2.市内に寮、保養所などを有する法人で、その市内に事務所や事業所を有しないもの 有り 無し
3.市内に事務所や事業所などを有する公益法人等又は法人でない社団等で、収益事業を行わないもの 有り 無し

法人市民税均等割

法人市民税の均等割の税率
法人等の区分 市内の従業者数の合計数 税率(年額)
(1)資本金等の額が50億円を超える法人(公共法人を除く。以下10まで同じ) 50人超 360万円
(2)資本金等の額が10億円を超え50億円以下の法人 50人超 210万円
(3)資本金等の額が10億円を超える法人 50人以下 49万2千円
(4)資本金等の額が1億円を超え10億円以下の法人 50人超 48万円
(5)資本金等の額が1億円を超え10億円以下の法人 50人以下 19万2千円
(6)資本金等の額が1千万円を超え1億円以下の法人 50人超 18万円
(7)資本金等の額が1千万円を超え1億円以下の法人 50人以下 15万6千円
(8)資本金等の額が1千万円以下の法人 50人超 14万4千円
(9)資本金等の額が1千万円以下の法人 50人以下 6万円
(10)上記(1)から(9)に掲げる法人以外の法人   6万円

注意

  1. 資本金等の額とは、資本金の額または出資金の額に資本積立金額を加えたものをいいます。
  2. 資本金等の額および従業者数の合計(市内に有する事務所、または寮等の従業者数の合計)については算定期間の末日で判定します。
  3. 事業年度の途中で新設または廃止された事務所については、月数によりあん分されます。
  4. 税率は、標準税率ではなく、税法上の制限税率を採用しております。

法人税割

課税標準となる法人税額×税率(不均一課税)

法人市民税の法人税割の税率
区分 税率
法人税割の課税標準となる法人税額(分割前)が年400万円以下で次のいずれかに
該当する法人等(ただし、平成10年4月1日以降開始の事業年度から適用)
  1. 資本金等の額が1億円以下である法人
  2. 資本金又は出資金を有しない法人(保険業法に規定する相互会社を除く。)
  3. 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人に定めがあり、かつ、収益事業をおこなうもの
6.0%
上記以外の法人 8.4%

申告と納税

法人市民税は、その法人の事業年度終了の日から原則として2ヵ月以内に申告書を提出し、法人税割額と均等割額の合計額を納付していただくことになっています。(予定・中間申告に関しては事業年度開始の日から6ヵ月を経過した日から2ヵ月以内)

一定法人の電子申告義務化

平成30年度税制改正により、令和2年4月1日以降に開始する事業年度から一定の法人が行う法人市民税の申告は、電子情報処理組織を使用する方法(eLTAX(エルタックス))により提出をお願いいたします。

対象となる法人

  • 事業年度開始の日において資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人
  • 相互会社、投資法人及び特定目的会社

予定・中間申告

予定申告

前事業年度の法人税割額の半分の額と均等割額(年額)の半分の額の合計額を申告納付

(注意)前事業年度の確定法人税額が20万円以下の場合、原則として予定申告の必要はありません。

仮決算に基づく中間申告

その事業年度開始の日以後6ヵ月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額と均等割額(年額)の半分の額の合計額を申告・納付

(注意)法人税において中間申告をする必要のない法人は申告の必要はありません。

確定申告

法人税法の規定によって計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額と均等割額の合計額

なお、確定申告の際に納付していただく税額は、確定申告に係る税額から、既に中間申告を行った税額を差し引いた金額です。

(注意)2以上の市町村に事務所、事業所を設けている場合は、法人税額を従業者の数によって市町村ごとにあん分して申告納付することになっています。

各申告については、下記の様式をご利用ください。

納付書(法人市民税)

三田市に納めていただく法人市民税の納付書です。

印刷のうえ、法人コード(管理番号)など必要な事項を記入してください。

確定申告の提出期限の延長制度

法人税において、確定申告書の提出期限の延長の承認を受けた場合には、法人市民税の確定申告書の提出期限も、法人税で延長された期限だけ延長されます。

法人の異動

  • 事務所の新設(市外から市内への法人移転を含む)があった場合には、「法人設立届」を提出してください。
  • 新設以外の異動(事務所等の移転、休業、解散、事業年度の変更など)があった場合には、「法人等の異動届」を提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

経営管理部 歳入推進室 税務課
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5052
ファクス番号:079-563-5697

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