請負代金額の減額変更を請求する場合における工事請負契約書第25条第5項の運用について
請負代金額の減額変更を請求する場合における工事請負契約書第25条第5項の運用について、次のとおりとします。
1 適用対象材料
鋼材類、燃料油及びその他の主要資材。
2 適用対象工事
次のいずれも満たした工事
- 工事材料の品目ごとに、設計時点からの資材価格の変動額が、請負代金額の1%を超える工事。
- 残工期が2ヶ月以上ある場合とする。
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請負代金額の減額変更を請求する場合における工事請負契約書第25条第5項の運用 (PDFファイル: 116.6KB)
様式4号(異議ありの場合) (Wordファイル: 23.0KB)
様式4-1(対象材料計算総括表) (Wordファイル: 51.0KB)
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更新日:2022年03月31日