地域建設業経営強化融資制度
国及び兵庫県に準じて、三田市においても地域建設業経営強化融資制度を創設していますので、ご活用下さい。
- 概要:工事請負代金債権の譲渡ができる制度
- 債権譲渡の対象債権:工事請負代金債権
- 譲渡債権の範囲:出来高部分に相応する工事請負代金額から前払金、部分払金などの金額を控除した額
- 債権譲渡を承認する時点:出来高が2分の1以上に到達したと認められる日以降
- 債権譲渡先:株式会社建設総合サービス又はジェイケー事業協同組合
- 融資の相談窓口:株式会社建設総合サービス、西日本建設業保証株式会社又はジェイケー事業協同組合
申請時に必要な書類
- ア 債権譲渡承諾依頼書(様式2-1) 2通
- イ 工事請負者と債権譲渡先の調印済の債権譲渡契約証書(様式3)の写し 1通
- ウ 工事履行報告書(様式1) 1通
- エ 発行日から3ケ月以内の工事請負者及び債権譲渡先の印鑑証明書 各1通
- オ 保証委託契約約款等において、工事請負代金債権の譲渡につき保証人等の承諾が必要とされている場合には、当該譲渡に関する保証人等の承諾書 1通
リンク
建設企業の資金繰りを応援します(国土交通省) (PDFファイル: 167.3KB)
地域建設業経営強化融資制度について(国土交通省のサイト)(外部サイトへリンク)
ダウンロード
三田市地域建設業経営強化融資制度 (PDFファイル: 118.3KB)
工事履行報告書(様式1) (Wordファイル: 38.5KB)
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更新日:2022年03月31日