監理技術者等の雇用関係の確認方法について
雇用関係の確認について
建設工事にかかる監理技術者、主任技術者等に関しては、直接的かつ恒常的な雇用関係である必要があります。また、現場代理人や業務委託において配置される現場責任者や技術者等については、法令上の制限はありませんが、雇用関係の確認を行います。
この雇用関係の確認方法として、健康保険被保険者証が使用されてきましたが、令和7年12月1日をもって健康保険被保険者証の有効期限が終了したことに伴い、確認書類として取り扱わないこととしました。
このため、雇用関係の確認のための書類は、以下のいずれかの書類により行いますので、申請書等に添付する場合はご留意くださいますようお願いします。
確認のための書類
監理技術者資格者証(表面・裏面の写し)
- 入札申込み時点で有効期限内のものであり、かつ、3ヶ月以上前に交付されていること。
- 表面「所属建設業者」に変更がある場合は、裏面「資格者証備考」に現在の所属建設業者名が記載されていること 。
- その他記載事項に変更がある場合も、裏面「資格者証備考」に変更内容が記載されていること。
市区町村が作成する住民税特別徴収税額通知書(写し)
- 入札申込み時点で最新のものであること。(毎年5月頃に市区町村から通知される)
- 特別徴収義務者用の通知書(事業者宛に通知されるもの)であること。
- 提出時には、雇用関係の証明に不要な個人情報部分は黒塗りすること。
健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書(写し)
- 日本年金機構または健康保険組合が発行した通知書(事業者宛に通知されるもの)であること。
- 提出時には、雇用関係の証明に不要な個人情報部分は黒塗りすること。
所属会社の雇用証明書
- 上記による証明が困難な場合に限る。
- 任意様式とするが、証明日、技術者の氏名、生年月日、雇用契約期間、給与の支払い方法、勤務時間及び日数、事業者の所在地、名称、代表者役職・氏名、代表者印があること。
上記に準じる資料
- 所属会社名及び3ヶ月以上の雇用関係が確認できるもの
注記1
提出書類の内容に疑義がある場合は、追加の資料提出を求める場合があります。
注記2
以下については、雇用関係の確認のための書類として取り扱いません。
- 健康保険被保険者証
- 資格確認書(マイナ保険証の非利用者に交付されるもの)及びこれに類するもの
- 厚生年金保険 70歳以上被用者 標準報酬月額相当額決定のお知らせ
- 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(※1年以内に交付されたもので、新規採用のため住民税特別徴収税額通知書等の書類が準備出来ない場合のみ例外として取り扱います。)


更新日:2026年07月14日