前金払制度の変更について
令和8年1月1日より、建設工事に係る前払金の上限額を撤廃し、中間前金払制度を導入します。
前払金の上限額の撤廃
前払金は、契約金額の4割を超えない範囲内で支払われるもので、上限額を2億円としてきましたが、令和8年1月1日以降に入札公告(入札通知)を行う建設工事については、この上限額(2億円)を撤廃します。
中間前金払制度の導入
令和8年1月1日以降に入札公告(入札通知)を行う建設工事について、中間前金払制度を導入します。
中間前金払制度とは、既に前払金を支払った建設工事において、下記の要件を満たした場合に、前払金に追加して請負金額の2割を支払う制度です。
対象工事
予定価格1,000万円以上かつ当初予定工期120日以上の建設工事。
ただし、公告、入札通知書もしくは見積通知書において、対象工事であることが記載されている場合に限ります。
請求要件
- 工期の2分の1を経過していること。
- 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施するべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
- 既に行われた当該工事に係る作業(施工済箇所に相当するものに限る。)に要する経費が契約金額の2分の1以上の額に相当するものであること。
- 債権譲渡が行われていないこと。
- 複数年度にわたる工事の場合は、要件が異なる場合があります。
部分払いとの関係性
部分払と併用可能です。
ただし、部分払の支払を受けた後に中間前金払の請求はできません。
詳細については
下記リンク先「基準・要綱等一覧」より「三田市公共工事の前金払及び部分払に関する要綱」をご確認ください。
- 要綱は令和8年1月1日より公開します。
この記事に関するお問い合わせ先
- より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
-


更新日:2025年12月01日