工事請負者のみなさんへ(現場代理人取扱要領改正について)
改正内容について
令和7年4月1日に工事請負契約に係る現場代理人取扱要領を改正し、現場代理人が複数の現場を兼任することを認める要件の一部を下記のとおり変更します。
変更前
第5条第1項第3号
同一の現場代理人が兼任する工事における兼任しようとする時点での請負金額の合計が3,500万円を超えないこと
変更後
第5条第1項第3号
同一の現場代理人が兼任する工事における兼任しようとする時点での請負金額が1件あたり4,500万円を超えないこと。
工事請負契約に係る現場代理人取扱要領について
現場代理人は工事現場に常駐する義務があります。
ただし、当該要領に定める全ての要件を満たす場合に限って、現場代理人が複数の現場を兼任することが可能です。
※複数の工事を合冊又は合併工事として、入札等に付して契約を締結した場合は、これを1件の工事として扱います。
要件の詳細については、下記リンク先「基準・要綱等一覧」の「工事請負契約に係る現場代理人取扱要領」をご確認ください。
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更新日:2025年05月27日