令和6年3月からの公共工事設計労務単価等の運用に係る特例措置について
令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価等(以下「新労務単価」という。)が上昇したことに伴い、『「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置について』(令和6年2月16日付け国会公契第25号)等が通知されたことをふまえ、本市では、次のとおり取り扱いますのでお知らせします。
※新労務単価とは、「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置について等により決定された令和6年3月1日適用の公共工事設計労務単価等をいう。
※旧労務単価とは、令和6年2月29日以前適用の公共工事設計労務単価等をいう。
1. 特例措置の内容
令和6年3月1日以降に契約を行った工事請負契約及び業務委託契約のうち、 旧労務単価(公共工事設計労務単価等)を適用して価格を算定している案件(以下、「特例措置案件」という。)の受注者は、旧労務単価に基づき、算定した契約について、新労務単価等による契約に変更するための協議を求めることができます。
2. 請負金額の変更
変更後の請負金額については、次の計算式により算出します。
変更後の請負金額=P(新)×K
P(新):新労務単価により積算された予定価格
K:当初契約の落札率
3. その他
(1) 特例措置の対象となる案件の受注者には、本市より個別に通知いたします。
(2) 公共工事設計労務単価を適用していないものは、特例措置の対象となりません。
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更新日:2024年02月26日