建設工事の入札に係る最低制限価格の算定式の変更について(令和5年1月4日改正)
公共工事の品質確保等への悪影響が懸念されるような応札実態を踏まえ、建設工事の入札における最低制限価格算定を平成21年4月1日から国及び兵庫県で採用されている「中央公共工事契約制度運用連絡協議会モデル式」に準拠し、透明性のより一層の向上を図るため、最低制限価格算定基準の公表を行っています。
令和4年3月に中央公共工事契約制度運用連絡協議会(中央公契連)モデルが改定されたことから、最新の中央公契連モデルに対応するため、改定します。
1 対象となる工事
予定価格130万円超から5億円未満の工事
2 最低制限価格算定
※令和5年1月4日より算定式を改定しました。
(改定前)
直接工事費相当×97%+共通仮設費相当×90%+現場管理費相当×90%+一般管理費等相当×55%
(改定後)
直接工事費相当×97%+共通仮設費相当×90%+現場管理費相当×90%+一般管理費等相当×68%
3 適用開始時期
令和5年1月4日以降に入札公告及び入札通知を行う案件から適用します。
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更新日:2022年12月16日