賃金等の変動に対する工事請負契約書第25条第6項(インフレスライド条項)の運用について(令和4年3⽉22⽇)
「技能労働者への適切な賃金⽔準の確保について」(平成26年1⽉30⽇付け国⼟⼊企第29号国⼟交通省⼟地・建設産業局⻑)の通知を受け、本市においても賃金等の急激な変動に対処するため、令和4年2⽉28⽇以前に行った工事請負契約について、⼯事請負契約書第25条第6項(インフレスライド条項)に基づく条項を令和4年3⽉22⽇から運⽤します。
詳細については、以下の「賃金等の変動に対する⼯事請負契約書第25条第6項の運⽤について」をご覧ください。
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更新日:2024年03月01日