まちづくり提案

更新日:2022年03月31日

ページID: 10344

趣旨

満18歳以上の市内在住者10人以上の署名を集めて、具体的なまちづくりに関する政策提案(まちづくり提案)を市長や教育委員会などに対して行うことができる制度を設けています。(三田市市政への市民参加条例(以下「条例」という。)第21条第1項)

提案内容

特定の個人又は団体の利益ではない、市全体の利益を考慮した具体的な政策提案をお待ちしています。

まちづくり提案の対象外事項(注意)平成28年9月条例改正により本規定を追加

  1. 当条例第7条第2項各号に掲げるもの
    • 市税の賦課徴収に関するものその他金銭の徴収に関するもの
    • 市長等の裁量の余地がないもの
    • 市長等の機関内部の事務処理に関するもの
    • 関係法令の改正に伴う規定の整備その他軽易なもの
    • 緊急に行わなければならないもの
  2. 条例の制定又は改廃に関するもの
  3. 事業の実施にあたって、既に議会の議決を得たもの
  4. 前3号に掲げるもののほか、公序良俗に反するなど著しく不適当であると市長が認めたもの

上記対象外事項の考え方

  1. →本条例第7条第2項各号は、市民意見を聴かなければならない対象事項のうち、例外事項を列挙したものです。これらは、市民意見を聴くことが不適当と判断された事項であり、まちづくり提案においても対象事項とすることは不適当であると判断されます。
  2. →条例の制定又は改廃については、地方自治法第74条第1項で、有権者総数の50分の1以上の署名をもって代表者が地方公共団体の長に請求することができるという制度があることから、条例の制定・改廃そのものを対象とする提案は除外します。ただし、提案する政策の実施にあたって、結果的に条例整備が必要となる場合もありますが、それはまちづくり提案の対象とします。
  3. →例えば、予算計上(=議決)された事業の執行に対して変更や不執行を求める提案は対象外となりますが、既決予算と関係しない新規の政策提案は対象となります。また、毎年定型的に行われる事業についての改善提案は、基本的に今年度は予算の議決を経ているため認められませんが、来年度以降に向けての提案なら認められます。
  4. →公序良俗に反する提案やこれと同程度に著しく不適当なものは認められません。

提案方法

まちづくり提案を行う場合は、所定の様式により提案書及び名簿(署名)を提出してください。

(提案書では、現状及び課題を踏まえ、当該提案の実行により予想される効果等を明らかにしてください。)

提案書の公表

条例第21条第2項の規定に基づき、提案のあった内容等を次のとおり公表します。

提案の名称:未利用公益用地活用事業

受理日:平成28年6月9日
提案内容:まちづくり提案書(PDFファイル:44.4KB)
提案代表者:(まちづくり提案書を参照)
提案者(署名)人数:20人

提案の名称:市民との協働による安心安全のまちづくり

受理日:平成28年2月16日
提案内容:まちづくり提案書(PDFファイル:41.8KB)
提案代表者:(まちづくり提案書を参照)
提案者(署名)人数:20人

  • 「まちづくり提案」に係る提案説明会(注釈)を2月23日に開催しました。
    (注釈)=条例第21条第4項に基づき、提案者が市関係職員に対し提案内容を説明する(意見を述べる)場。
  • 市による検討結果
  • 市による検討結果に対して、提案代表者から再検討申出書が提出されました。→再検討申出書
  • 提案代表者から再検討の申し出を受け、5月10日に三田市市政への市民参加推進委員会を開催し、意見を伺いました。→第4回委員会の開催概要・答申書(以下のリンク「三田市市政への市民参加推進委員会」の「第4回(平成28年5月10日)」項目参照)
  • 三田市市政への市民参加推進委員会答申を踏まえて、市は再検討を行い提案者に通知しました(5月25日)。→再検討結果通知

提案の名称:「協働の地域再生プロジェクト」-共助のまちづくりのための地域拠点づくり-

受理日:平成27年9月7日
提案内容:まちづくり提案書(PDFファイル:1.6MB)
提案代表者:(まちづくり提案書を参照)
提案者(署名)人数:11人

  • 「まちづくり提案」に係る提案説明会を10月6日に開催しました。
  • 市による検討結果
  • 市による検討結果に対して、提案代表者から再検討申出書が提出されました。→再検討申出書
  • 提案代表者から再検討の申し出を受け、12月16日に三田市市政への市民参加推進委員会を開催し、意見を伺いました。→第3回委員会の開催概要・答申書(以下のリンク「三田市市政への市民参加推進委員会」の「第3回(平成27年12月16日)」の項目参照)
  • 三田市市政への市民参加推進委員会答申を踏まえて、市は再検討を行い提案者に通知しました。→再検討結果通知

提案の名称:「SANDA FIREプロジェクト」~旧消防署の再利用による、クリエイティブの拠点づくり~

受理日:平成27年6月17日
提案内容:まちづくり提案書(PDFファイル:1.3MB)
提案代表者:(まちづくり提案書を参照)
提案者(署名)人数:10人

  • 「まちづくり提案」に係る提案説明会を7月6日に開催しました。
  • 市による検討結果
  • 市による検討結果に対して、提案代表者から再検討申出書が提出されました。→再検討申出書
  • 提案者からの再検討申出書の提出を受けて、市は三田市市政への市民参加推進委員会を開催し、意見を伺いました。→第2回委員会の開催概要・答申書(以下のリンク「三田市市政への市民参加推進委員会」の「第2回(平成27年9月14日)」の項目参照)
  • 三田市市政への市民参加推進委員会答申を踏まえて、市は再検討を行い提案者に通知しました。→再検討結果通知

【参考】三田市市政への市民参加条例(抜粋)

第21条 市民(年齢満18歳以上の市内に在住する者に限る。次条において同じ。)は、10人以上の連署をもって、その代表者(以下「提案代表者」という。)から現状及び課題、予想される効果等を明示し、具体的なまちづくりに関する政策を市長等に対して提案することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当するものは、この限りでない。

  1. 第7条第2項各号に掲げるもの
  2. 条例の制定又は改廃に関するもの
  3. 事業の実施にあたって、既に議会の議決を得たもの
  4. 前3号に掲げるもののほか、公序良俗に反するなど著しく不適当であると市長が認めたもの

2 市長等は、前項の提案があったときは、非公開情報を除き、当該提案の概要を公表しなければならない。
3 市長等は、第1項の提案を総合的に検討し、その結果及び理由を当該提案の提案代表者に通知するとともに、非公開情報を除き、公表しなければならない。
4 市長等は、提案代表者が希望するときは、前項の検討に当たって、意見を述べる場を設けなければならない。
5 提案代表者は、第3項の規定による検討結果に不服があるときは、市長等に対して再度検討することを申し出ることができる。
6 市長等は、前項の申し出があったときは、三田市附属機関の設置に関する条例(平成21年三田市条例第2号)第2条に規定する三田市市政への市民参加推進委員会(以下「委員会」という。)の意見を聴いて、再度検討しなければならない。
7 第2項及び第3項の規定は、第5項の申し出があったときに準用する。

この記事に関するお問い合わせ先

総合政策部 政策調整室 政策課
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5038
ファクス番号:079-563-1366

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