附属機関等の適正な設置等に関する要綱
市では、平成21年度に各種審議会や附属機関等の見直しを行い、「三田市附属機関の設置に関する条例」を制定し、附属機関の位置づけを整理しました。あわせて「三田市附属機関等の適正な設置に関する要綱」を制定し、附属機関の設置や見直し、委員の公募等に関する統一的な基準を定めました。
また、三田市市政への市民参加条例が平成27年1月1日から施行されたことに伴い、所要の見直し等を行うため、同要綱を全部改正しました。
全部改正の概要
- 附属機関に市民委員を加えることを市民意見を聴く手続の一つとして「市政への市民参加条例」に位置付けたことに伴い、附属機関への公募委員の選任について規定していた同要綱と条例との整合を図る。
- 旧要綱の「附属機関」と「附属機関に類するもの」の区別を廃し、「附属機関」と「その他会議」の区分とした。
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更新日:2022年03月31日