知っておきたい「検察審査会」
検察審査会制度をご存じですか?
あなたもいつか審査員に選ばれることがあるかもしれません。審査員に選ばれたときには、住民の代表としてこの仕事にご協力をお願いします。
検察審査会とは
選挙権を有する国民の中からくじで選ばれた11人の有権者が、一般国民の代表として検察審査員に選定され、検察庁が不起訴処分とした刑事事件についてその判断が妥当かどうかを民間人が審査、意見を提出することが主な仕事です。
検察審査員の選び方
市区町村の選挙管理委員会が選挙人名簿からそれぞれ割り当てられた人数をくじにより選定します。
選定された方々の名簿を検察審査会事務局に集めて、各検察審査会の群ごとの検察審査員候補者名簿を作成します。
検察審査会では、管轄内の市町村の選挙管理委員会から選ばれた方の中から、くじで検察審査員・補充員を選びます。補充員は、検察審査員に欠員がでた場合や検察審査会議に出席できなくなった場合に備えて、同じ方法で同数の補充員が選ばれます。
(注意)検察審査会は全国の地方裁判所と主な地方裁判所支部の所在地に設けられており、三田市の管轄は神戸第一検察審査会及び神戸第二検察審査会(神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市、明石市、三木市、三田市、洲本市、淡路市、南あわじ市の10市の区域を管轄)となっています。
検察審査員の任期
検察審査員及び補充員の任期はいずれも6か月で、3か月ごとに約半数が入れ替わります。
いつから任期が始まり、いつ終わるかは、第1群から第4群までのうち、どの群の検察審査員・補充員として選ばれたかによって異なります。
- 第1群…前年12月28日までに検察審査員・補充員が5人ずつ選ばれ、任期は2月1日から7月31日まで
- 第2群…3月31日までに検察審査員・補充員が6人ずつ選ばれ、任期は5月1日から10月31日まで
- 第3群…6月30日までに検察審査員・補充員が5人ずつ選ばれ、任期は8月1日から翌年1月31日まで
- 第4群…9月30日までに検察審査員・補充員が6人ずつ選ばれ、任期は11月1日から翌年4月30日まで
各群 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1群 (各5人) |
任期期間外 | 任期期間 | 任期期間 | 任期期間 | 任期期間 | 任期期間 | 任期期間 | 任期期間外 | 任期期間外 | 任期期間外 | 任期期間外 | 任期期間外 |
第2群 (各6人) |
任期期間外 | 任期期間外 | 任期期間外 | 任期期間外 | 任期期間 | 任期期間 | 任期期間 | 任期期間 | 任期期間 | 任期期間 | 任期期間外 | 任期期間外 |
第3群 (各5人) |
任期期間 | 任期期間外 | 任期期間外 | 任期期間外 | 任期期間外 | 任期期間外 | 任期期間外 | 任期期間 | 任期期間 | 任期期間 | 任期期間 | 任期期間 |
第4群 (各6人) |
任期期間 | 任期期間 | 任期期間 | 任期期間 | 任期期間外 | 任期期間外 | 任期期間外 | 任期期間外 | 任期期間外 | 任期期間外 | 任期期間 | 任期期間 |
審査はどんなときに行うか
犯罪の被害にあった人や犯罪を告訴・告発した人から、検察官の不起訴処分を不服として、検察審査会に申立てがあったとき、審査を始めます。
交通事故や傷害、殺人などの事件が起きたとします。警察が被疑者(犯人)を逮捕して取り調べを行った後、被疑者は警察での捜査資料・記録と共に検察庁へ引き継がれます。警察は犯罪捜査を担当する機関であり、被疑者を裁判にかける業務は検察庁が行っています。
そして、検察庁では検察官がもう一度この被疑者や捜査資料などを吟味し、裁判にかけて処罰を求めるべきかどうかを決定します。
検察官が起訴した場合は、裁判が行われますが、不起訴とした場合は裁判は行われず、犯罪は成立しなくなり、被疑者が裁かれることはなくなります。これを不起訴処分といいます。
審査の方法
検察審査会では、11人の検察審査員が出席し、検察審査会議を開きます。検察審査員の方も補充員の方も、6か月の任期中、月に1回ないし2回程度出席していただくことになります。そこでは、検察庁から取り寄せた事件の記録を調べたり、必要に応じて証人を呼んで事情を聞くなど、また、実地見分をしたりして、検察官の不起訴処分の善し悪しを一般国民の視点で慎重に審査します。
なお、検察審査員の自由な討論を保障し、被疑者とされた人の人権を守るため、検察審査会議は非公開で行われます。
審査の結果は
検察審査会で審査した結果、さらに詳しく捜査をすべきである「不起訴不当」とか起訴すべきである「起訴相当」という議決があった場合には、検察官は、この議決を参考にして事件を再検討します。
その結果、起訴するのが相当であるとの結論に達したときは、起訴の手続きがとられます。
リンク
なお、検察審査会制度について、さらに詳しくお知りになりたいときは、神戸第一・第二検察審査会事務局 電話番号078-367-1059神戸市中央区橘通2丁目2番1号(神戸地方裁判所内)へお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5181
ファクス番号:079-559-6610
メールフォームからのお問い合わせ
- より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2022年03月31日