寄附の禁止
みんなで守ろう「3ない運動」
- 政治家は有権者に寄附を贈らない!
- 有権者は政治家に寄附を求めない!
- 政治家から有権者への寄附は受け取らない!
政治家からの寄附禁止
公職選挙法では、政治家(候補者、立候補予定者、現に公職にあるもの)が選挙区内の人に寄附を行うことを禁止しています。
日常、冠婚葬祭など贈り物のやりとりの機会は多いですが、つきあいとして一般的に行われていることであっても、政治家はこれを行うことはできません。
平素から、お金や物を配っているような人が当選するようなことになると、結局お金持ちの人しか選挙に出られないようなことになりかねないからです。
「こんなことぐらい」と思わずに、有権者も寄附を求めたり、受け取ったりしないように注意しましょう。
政治家のこんな行為は×(バツ)
選挙の有無に関わらず、政治家が選挙区内の人に寄附を行うことは、ア.本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀。イ.本人が自ら出席する葬式や通夜における香典。を除きすべて罰則の対象となります。有権者が求めてもいけません。
- 町内のお祭りに寄附や差入れをする
- 秘書や家族が結婚披露宴に代理出席して御祝儀を渡す
- 秘書や家族が通夜や葬式に代理出席して香典を渡す
- 葬式に花輪や供花を贈る
- 友人の家族が入院したのでお見舞いに果物かごを持参する
- 地域の野球大会にスポーツドリンクを差し入れする
- 隣の家の長男が高校を卒業したので卒業祝いを贈る
- 町内会の旅行に寸志や缶ビールを差し入れする
- お中元やお歳暮を選挙区内の人に贈る
なお、政治家以外の者が、政治家名義の寄附をすることも罰則を持って禁止されます。
寄附の勧誘・要求の禁止
政治家に対し、寄附を出すように勧誘や要求することも禁止されており、政治家を威迫して、あるいは政治家の当選または被選挙権を失わせる目的で勧誘や要求をすると処罰されます。政治家名義の寄附を求めることも禁止され、威迫して求めると処罰されます。
例
お祭りの寄附、福祉団体の寄附、町内会の寄附、学校の校舎新築に伴う寄附など
政治家の関係会社からの寄附禁止
政治家が役職員・構成員である会社や団体が、政治家の名前を表示して行う寄附や、政治家の名前などを冠した会社・団体がその選挙に関して行う寄附も、政治家同様に禁止されています。(政党その他の政治団体またはその支部に寄附する場合を除きます。)
後援団体からの寄附禁止
後援団体が、花輪、供花、香典、祝儀その他これに類するものを出したり、「後援団体の設立目的により行う行事や事業に関する寄附」以外の寄附をしたりすると、その時期のいかんを問わず処罰されます。
年賀状等のあいさつ状の禁止
政治家が、選挙区内の個人や団体に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状や暑中見舞などのあいさつ状を出すことは禁止されています。
あいさつを目的とする有料広告の禁止
政治家や後援団体が、選挙区内の個人や団体に対するあいさつを目的として、新聞、雑誌、テレビ、ラジオなどに有料広告(いわゆる名刺広告など)を出すと処罰されます。
なお、政治家や後援団体に対し、あいさつを目的とする有料の広告を求めることも禁止されており、威迫して求めると処罰されます。
啓発チラシ「寄附禁止のルールを守って、明るい選挙を実現しましょう。」 (PDFファイル: 361.0KB)
よくある質問Q&A
1 政治家の寄附禁止関係
質問1
政治家が、町内のお祭りに寄附したり、各種の会合にお酒を差し入れたりすると処罰されることになるのですか。
回答
処罰されます。なお、処罰されると公民権(選挙権・被選挙権)停止の対象となります。
質問2
政治家の秘書や配偶者などの親族が葬式に代理出席して、政治家の香典を相手方(選挙区内にある者)に出すことができますか。
回答
政治家本人が自ら出席し、その場において出すことになりませんので、処罰されます。
質問3
政治家が出席を予定している結婚披露宴の祝儀を、事前に相手方(選挙区内にある者)に届けることはできますか。
回答
政治家本人が自ら出席し、その場において出すことになりませんので、処罰されます。
質問4
選挙区内において行う純粋な政治講習会で、政治家が昼食時に弁当を出すことはどうですか。また、お茶やお菓子をだしてもよいでしょうか。
回答
弁当を出すことは罰則をもって禁止されますが、湯茶やこれに伴い通常用いられる程度の菓子を出しても差し支えありません。
2 後援団体の寄附禁止関係
質問1
後援会が、選挙区内の者に新築祝いを出すことはできますか。
回答
罰則をもって禁止されます。
質問2
後援会は、その会員の葬式であっても、花輪や香典を出すことができないのですか。
回答
選挙区内にある者に対しては、罰則をもって禁止されます。
3 時候のあいさつ状の禁止関係
質問1
答礼のため、印刷した寒中見舞状に政治家が署名したものを選挙区内の人に出すことはできますか。
回答
自筆によるものと認められませんのでできません。
質問2
はがきで議会報告をする際、時候のあいさつ(例:暑中お見舞い申し上げます。)を書くことも禁止されていますか。
回答
はがきの内容が、議会報告に時候のあいさつを付け加えた程度のものであれば、禁止される時候のあいさつには当たらないと考えられます。
4 あいさつを目的とする有料広告の禁止関係
質問1
政治家が、政策広告を新聞に有料で掲載させることはできますか。
回答
政策広告は、一般的には、あいさつを目的とする広告には当たらないと考えられます。
質問2
政治家の親族が死亡した場合、選挙区内の人に対する死亡広告を新聞に有料で掲載させることはできますか。また、会葬御礼の広告はどうですか。
回答
単に事実を通知する死亡広告は差し支えありませんが、会葬御礼の広告は、あいさつを目的とする広告に当たりますので、罰則をもって禁止されます。
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5181
ファクス番号:079-559-6610
メールフォームからのお問い合わせ
- より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2022年03月31日