当選人はこうして決まる
1 選挙会の開催から当選証書の交付まで
開票が終わると、選挙長は、選挙立会人の参加を得て選挙会を開き、各開票管理者からの報告を点検して、各候補者・政党等の得票を計算し、これによって当選人が決まります。
選挙長は結果をその選挙を管理する選挙管理委員会に報告し、委員会は当選人を告示し、当選証書を交付します。
2 比例代表選挙以外の当選人の決定
得票の多い順に当選人になります。ただし「(注釈)法定得票数」以上の得票がなければなりません。得票が同数の場合には、選挙会で選挙長がくじで順番を定めます。
(注釈)「法定得票数」=有効投票の総数をその選挙でその選挙区から出すべき当選人の数で割って得た数の、さらに6分の1(地方選挙では4分の1)です。
3 衆議院比例代表選挙の当選人の決定
選挙区(ブロック)ごとに各政党等の得票数に比例して、その当選人の数が決まります。
政党等が届け出た候補者名簿には、各候補者の「当選人となるべき順位」が記載されているので、その順に当選人が決まります。
上記の順位を「同順位」と定められている候補者の間の順位は「(注釈)惜敗率」の高い順によります。
(注釈)「惜敗率」=小選挙区選挙での、最高得票者の得票に対するその候補者の得票の割合のことです。
4 参議院比例代表選挙の当選人の決定
各政党等の「(注釈)総得票数」に比例して政党等ごとの当選人の数が決まります。
その政党等の候補者の内から、候補者の得票の多い順に当選人が決まります。
得票が同じ者の間の順位を決める必要があるときは、選挙長が選挙会でくじを行います。
(注釈)「総得票数」=ある政党等の比例代表候補者の得票数と、その政党等の得票数の合計です。
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更新日:2022年03月31日