選挙運動

更新日:2022年03月31日

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選挙運動とは、特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させるために、選挙人に働きかける行為をいいます。

選挙運動は、各候補者の人物や政見、政党の政策などを知り、一票を投じる判断の材料となるものです。

しかし、無制限な運動を認めると、その選挙が候補者の財力などによってゆがめられるおそれがあります。そこで、選挙の公正を確保するために、一定のルールが設けられています。

1 選挙運動の期間

立候補届が受理された時から、投票日前日までです。

選挙運動を行える期間は選挙の種類によって異なります。

各選挙の選挙運動の期間一覧
衆議院議員選挙 12日間
参議院議員選挙 17日間
知事選挙 17日間
都道府県議会議員選挙 9日間
政令指定都市の市長選挙 14日間
政令指定都市の市議会議員選挙 9日間
その他の市長・市議会議員選挙 7日間
町村長・町村議会議員選挙 5日間

この期間中も、選挙カーなどでの連呼行為や街頭演説は午前8時から午後8時までとされています。

届出が受理される前の選挙運動は事前運動といわれ、禁止されています。

  • 当選を目的として、選挙の直前に後援会の会員を募集すること。
  • ある団体が選挙運動期間前に候補者を推薦することを決めて、推薦会をすること。
  • 事前に投票を依頼すること。

2 選挙運動の方法

選挙運動は、文書図画によるものと言論によるものとに大別することができます。

文書図画

文書図画による選挙運動は、お金のかかる選挙の原因となりやすいことから、特に詳細な規制があります。

選挙運動に使える文書図画は次のものに限定されています。

また、有権者に選択材料を提供するため、公営(=選挙管理委員会が発行)で「選挙公報」も頒布されています。

選挙で使用できる文書図画

  • 選挙運動用の通常ハガキ
  • ビラ
  • ポスター
  • 新聞広告
  • 選挙事務所のポスター、立札、看板など
  • 選挙カーに取り付けるポスター、立札、看板など
  • 演説会場のポスター、立札、看板など
    (いずれも、規格、数量(回数)、使い方(配付方法や掲示場所等)などについて詳細に決められています。)
  • 候補者が身につけている、たすきや胸章、腕章など
    (これについては、特段の制限はありません。)
  • 投票所内の候補者の氏名などの掲示
    (選挙管理委員会が掲示します。)
  • 政権公約(マニフェスト)の頒布(平成15年10月26日施行)
    (国政に関する重要施策等を記載した、政党の本部が発行するパンフレット等2種類(うち1種類は要旨)を候補者届出政党(名簿届出政党等)及び当該政党に所属する候補者の選挙事務所若しくは演説会場において頒布することができます。)

言論

言論による選挙運動には、政見放送、経歴放送、演説会、街頭演説、選挙運動用自動車または船舶の上においてする連呼行為等があります。

言論による選挙運動は、特に弊害のあるもののほかは制限されていません。

(注意)ただし、未成年や選挙事務関係者など、選挙運動が禁止されている人はできません。

また、選挙の公示日(告示日)の前や、投票日はこれらの選挙運動は禁止されています。

禁止されているもの

  • 放送設備の利用
  • 第三者が開催する演説会
  • 戸別訪問

方法などについて制限されているもの

  • 個人演説会等
  • 街頭演説
  • 連呼行為
  • 政見放送、経歴放送
  • 確認団体の開催する政談演説会、街頭政談演説において行う選挙運動
  • 推薦団体の開催する推薦演説会において行う選挙運動

誰でも自由にできるもの

  • 電話での投票依頼
  • 個々面接など
    (来訪者や街頭で出会った人などに投票を依頼することができます。ただし、自分の方から訪ねる場合は「戸別訪問の禁止」に当たらないことが必要です。また選挙演説会ではない集まりで、選挙運動の演説をすることもできます。)

3 してはいけない選挙運動

選挙違反は、「犯罪」です!
候補者だけでなく、有権者も処罰の対象となります。

してはいけない選挙運動の詳細
買収 お金や物を渡したり接待したりすることで票を得ようとすること。
実際にお金を渡さなくても、約束するだけで違反になる。
買収に応じたり、要求したりすれば、有権者の側も処罰される。
選挙妨害 有権者や候補者への暴行、脅迫、集会や演説の妨害、選挙ポスターへのいたずら、候補者の経歴や職業に関し嘘の情報を流す、などの行為を行うこと。
利害誘導 有権者又は有権者と関係のある団体(会社、学校、寺社など)に対する利害関係を利用して票を得ようとすること。
戸別訪問 投票を依頼する、逆に投票しないように依頼する目的で戸別に訪問すること。
演説会の告知、特定の候補者や政党の名前を言い歩くことも戸別訪問にあたる。
投票に関する罪 投票所での本人確認の際に虚偽の宣言をする、有権者でないのに投票する、投票を偽造する、などの行為を行うこと。
投票所で投票に干渉したり投票内容を知ろうとしたりすることなども罪になる。

選挙違反と連座制

当選した候補者自身がその選挙の選挙違反で有罪になったときは原則的に当選は無効となります。

これと同じく、選挙運動の総括主宰者や候補者の親族・秘書など一定の関係にある者が買収等の罪を犯し刑に処せられた場合は、たとえ候補者や立候補予定者が関わっていなくても、当選は無効となります。さらに、5年間、同じ選挙で同じ選挙区から立候補できません。

これを「連座制」といいます。

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5181
ファクス番号:079-559-6610

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