選挙豆知識
入場整理券は必須アイテム?
投票日が近づくと、投票所入場整理券が送られてきますが。これは映画の入場券などとは違い、これがないと投票所に入れないというものではありません。
投票所では、投票しようとする者が選挙人名簿に登録されている者であるかどうかを確認するため、選挙人名簿との対照が行われますが、この対照を的確かつ円滑にするために交付されるのが入場整理券なのです。
したがって、仮に入場整理券を持参しなくても、選挙人名簿との対照の結果、本人と確認されればもちろん投票できます。
「当確」は選管が発表しているの?
投票が終わるとその結果を一刻も早く知りたいと思うのは候補者や運動員ばかりでなく、一般の有権者も同じです。
そこで、選挙管理委員会では開票が進むに従って各候補者の得票数を発表することにしており、それが報道機関の協力を得てテレビ・ラジオ・新聞等で報道されます。
この開票速報の際、「当確」という言葉が使われたり、まだ全部の開票が終わっていないのに「当選」と報道されたりすることがありますが、これはそれぞれの報道機関が開票の進行状況や選挙前または選挙中の世論調査・独自の調査による各候補者別の予想得票率等から予想して報道するもので、選挙管理委員会が発表するものではありません。
得票に一票未満の端数があるのは?
一人が一票を投じるはずなのに、0.7票などという得票が発生することがあります。これは、たとえば三田○郎さんと三田△平さんという候補者がいて、ただ「三田」とだけ書かれた票があれば、どちらの候補者を書きたかったのか分かりません。
このような時は、その開票区で三田○郎と三田△平の得票の比率が7対3であれば、「三田」とだけ書かれた票は、0.7票を三田○郎に、0.3票を三田△平の得票とします。これを「得票の按分」といい、同一の姓や名の候補者がいる場合に起こります。同一名の政党がある場合にも同様に扱われます。
市議会議員の選挙など多数の候補者がある場合には、同一あるいは類似の氏名の候補者も当然多くなりますから、あなたの貴重な一票が確実にあなたの投票した候補者の得票になるよう、候補者の氏名は正確に記載することが大切です。
当選人がくじで決まることがあるの?
開票が終わった後、当選人は得票数の多いものから順次決定されますが、最下位当選者となるべき者で、たまたま、得票数が同じ者が2人いる場合には、選挙長がくじで当選人を決定することになっています。(定数が1のときは、最高得票を得た者の得票数が同数の場合)
かっては、こうした場合、どの者を当選人とするかについては、年長者とすることとされていたのですが、昭和22年以降は、くじによって決めることとされました。
選挙に立候補するにはお金を預けなければならない
最初から当選を争う意志のない候補者が、売名のためや面白半分で立候補することを抑制するために設けられているのが「供託」という制度です。
町村議会選挙を除くすべての選挙で、候補者は立候補の届け出の際に一定額の現金または国債証書を法務局に預けなければなりません。
供託は、選挙終了後、供託者に返還されるのが原則ですが、その候補者の得票が一定数に達しないときは没収され、国の選挙の場合には国に、地方公共団体の選挙の場合にはその地方公共団体に納められることになります。
供託の額は選挙の種類によって違います。
選挙の種類と供託額及び没収点
- (注釈1) 供託物が没収される一定の得票数
- (衆議院比例代表または参議院比例代表の選挙の場合は政党の当選人の数)
- (注釈2) 候補者が重複立候補者である場合は、比例代表の供託額は300万円となります。
選挙の種類 | 供託の額 | 供託物没収点(注釈1)、またはその没収額 |
---|---|---|
衆議院小選挙区選出議員 | 300万円 | 有効投票総数×10分の1 |
衆議院比例代表選出議員 (小選挙区との重複立候補者) |
600万円 (注釈2) |
没収額=供託額-(300万円×重複立候補者 のうちの小選挙区の当選者数+600万円× 比例代表の当選者数×2) |
参議院選挙区選出議員 | 300万円 | 有効投票数÷その選挙区の議員定数×8分の1 |
参議院比例代表選出議員 | 600万円 | 没収額=供託額-600万円×比例代表の当選者数×2 |
都道府県の議会の議員 | 60万円 | 有効投票数÷その選挙区の議員定数×10分の1 |
都道府県知事 | 300万円 | 有効投票数×10分の1 |
指定都市の議会の議員 | 50万円 | 有効投票数÷その選挙区の議員定数×10分の1 |
指定都市の市長 | 240万円 | 有効投票数×10分の1 |
指定都市以外の市議会の議員 | 30万円 | 有効投票数÷その選挙区の議員定数×10分の1 |
指定都市以外の市長 | 100万円 | 有効投票数×10分の1 |
公示と告示
「公示」と「告示」。どちらも一般に、公の機関が一定の事項を広く公衆に知りうる状態におくことをいいます。
選挙の場合には、衆議院議員総選挙や参議院議員通常選挙では、天皇が内閣の助言と承認によって期日を定めて、詔書をもって「公示」を行い、その他の選挙については、国の選挙でも地方の選挙でも、当該選挙を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員及び参議院比例代表選出議員の選挙にあっては中央選挙管理会)が選挙の期日を定めて、「告示」を行うこととされています。
公示または告示は、選挙期日の一定期間前までに行うこととされており、長いものでは参議院議員選挙及び都道府県知事選挙が少なくとも17日前に、短いものでは町村の議員または長の選挙が少なくとも5日前に行わなければならないとされています。
選挙は、その期日の公示または告示が行われて初めてスタートし、立候補届出の受付や選挙運動等が開始されることになります。
選挙期日の公示または告示をすべき日
カッコ内は、一部無効による再選挙の場合
衆議院議員の選挙 | 選挙期日前少なくとも12日前(10日前)まで |
---|---|
参議院議員の選挙 | 選挙期日前少なくとも17日前(10日前)まで |
都道府県知事の選挙 | 選挙期日前少なくとも17日前(10日前)まで |
都道府県の議会の議員の選挙 | 選挙期日前少なくとも9日前(7日前)まで |
指定都市の長の選挙 | 選挙期日前少なくとも14日前(7日前)まで |
指定都市の議会の議員の選挙 | 選挙期日前少なくとも9日前(7日前)まで |
市の選挙 | 選挙期日前少なくとも7日前(5日前)まで |
町村の選挙 | 選挙期日前少なくとも5日前(5日前)まで |
選挙の七つ道具
「選挙の七つ道具」をご存じでしょうか。
無制限な選挙運動を認めると、ややもするとその選挙が財力、威力、権力等によってゆがめられるおそれがあります。
そこで公職選挙法は、選挙運動について時期、主体、方法等についての制限を設け、選挙の公正を確保しようとしています。
そして、一定の選挙運動を行うためには、選挙管理委員会が交付する標札、表示板その他の物品が必要とされており、これらの物資は無料で交付されることとなっています。
これらを公営物資といい、選挙事務所の標札、選挙運動用自動車・船舶表示板、選挙運動用拡声機表示板、自動車・船舶乗車船用腕章、街頭演説用標旗、街頭演説用腕章及び個人演説会用立札等の表示があり、これらを俗に「選挙の七つ道具」と呼んでいます。
運動員腕章
乗車(船)証腕章
拡声機表示板
自動車(船舶)表示板
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5181
ファクス番号:079-559-6610
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更新日:2022年03月31日