選挙権と被選挙権

更新日:2022年03月31日

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選挙権は、私たちが国や地方公共団体の代表者を投票で選ぶことができる権利のことです。

被選挙権は、選挙により国会議員や地方公共団体の議員及び長につくことのできる資格のことです。

その権利を持つには日本国民であって、次のような要件が必要です。

(ただし、要件を満たしていても、犯罪などで公民権を停止されている場合は、その期間中、選挙権、被選挙権ともありません。)

選挙の種類ごとの選挙権と被選挙権の詳細
選挙の種類 選挙権 被選挙権
衆議院議員 満18歳以上 満25歳以上
参議院議員 満18歳以上 満30歳以上
都道府県知事 満18歳以上で
  • 県内の同一市町村に引き続き3カ月以上居住している方
  • 上記の方が県内の他の市町村に転出しても引き続き選挙権があります。
満30歳以上
都道府県議会議員 満18歳以上で
  • 県内の同一市町村に引き続き3カ月以上居住している方
  • 上記の方が県内の他の市町村に転出しても引き続き選挙権があります。
満25歳以上(注釈)
市区町村長 満18歳以上で
  • 三田市内に引き続き3カ月以上居住している方
満25歳以上
市区町村議会議員 満18歳以上で
  • 三田市内に引き続き3カ月以上居住している方
満25歳以上(注釈)

(注釈)地方公共団体の議会議員の被選挙権については、その選挙権を有することが必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5181
ファクス番号:079-559-6610

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