申請様式提供サービス(政治活動用事務所証票関係申請書)
政治活動事務所用立札及び看板の類の証票について
政治活動をする際、公職の候補者など(現職を含む)の氏名や氏名が類推できる事項を掲示することは原則禁止されています。(公職選挙法第143条第16項)
ただし、現に公職にある者、公職の候補者、公職の候補者になろうとする者及びそれらの者の後援団体が政治活動のために使用する事務所に、当該候補者の氏名や氏名類推事項または当該団体の名称を記載した立札及び看板の類を掲示する場合には、選挙管理委員会に枚数、設置場所を届け出し、その際に交付される「証票」を立札及び看板の類に貼り付けることで掲示ができます。(公職選挙法第143条第17項)
証票の有効期間は、令和6年12月31日までです。
三田市選挙管理委員会の証票交付対象となる選挙
- 三田市長選挙
- 三田市議会議員選挙
設置できる立札及び看板の類の数
縦150センチメートル、横40センチメートル以内
立札及び看板の類の規格は、字句の記載される部分のみではなく、その下に足が付いている等の場合は、その足の部分等も含まれます。
掲示できる場所
立札及び看板の類は、「政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において」掲示しなければなりません。
事務所のない駐車場や畑、事務所の道路を隔てた反対側、又事務所から相当離れた場所に掲示することはできませんので、ご留意願います。
掲示できる枚数
1つの政治活動用事務所に掲示できる立札及び看板の類は、通じて2枚以内です。
「通じて2枚」というのは、立札及び看板の類を合わせて2枚ということです。
看板を両面使用する場合は、表、裏で計2枚の看板とみなされ、証票も両面に必要です。
※立札及び看板の類は事務所を示すものであることから、選挙運動にわたる内容は掲載できません。
※三角柱や円錐形のように立体的になったものは使用できません。
証票の交付枚数
- 公職の候補者等:6枚以内
- 後援団体:同一の公職の候補者に係る後援団体の全てを通じて6枚以内
当該選挙の期日の告示日の前に掲示したものであれば、選挙の期間中も掲示しておくことができますが、選挙期間中に新たに掲示することはできません。
申請書ダウンロード
証票の交付申請
証票交付申請書を、三田市選挙管理員会事務局の窓口(本庁舎4階)へ直接提出してください。
候補者用 | 後援団体用 |
※初めて後援団体として証票の交付申請をする場合は、兵庫県選挙管理委員会に提出した政治団体設立届の写しを添付してください。 |
設置場所の異動又は廃止
証票受領後に、立札及び看板の類の設置場所を異動したり廃止した場合も、申請書を直接提出してください。(再交付の場合は、廃止届と申請書を提出してください。)
提出にあたって
公職の候補者等本人(団体用にあっては後援団体の代表者)が申請する場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を、その代理人が申請する場合にあっては委任状の提示又は提出及び当該代理人の本人確認書類の提示又は提出を行ってください。ただし、公職の候補者等本人(団体用にあっては、後援団体の代表者本人)の署名その他の措置(記名押印)がある場合はこの限りではありません。
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5181
ファクス番号:079-559-6610
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更新日:2024年03月01日