三田市長交際費支出基準
趣旨
第1条 この基準は、市政の円滑な執行を図るため、市長等が市を代表して行う外部の個人又は団体との交際に要する経費(以下「交際費」という。)の種別、支出範囲その他必要な事項を定めるものとする。
種別及び支出範囲
第2条 交際費の種別及び支出範囲等は次に掲げるものとし、市政運営上真に必要性を有し、且つ社会通念上妥当と認められる必要最小限のものとする。
- 慶祝 各種団体等が開催する会合において招待等で会費の明示のない場合は会費相当額を支出する。
- 弔慰 支出にあたっては、別表に定める弔慰支出基準によるものとする。
- 見舞い 市政関係者本人(市政の推進に協力・功績のあった者をいう。)の病気等に対して見舞い金を支出する。市職員は対象外とし、支出にあたっては、花束とする。
- 贈答・記念品 市の事務事業に積極的に協力、貢献したもの並びに関係機関等を対象に支出する。
- 接遇 市政の推進上必要な各種団体及び関係機関等との交際に支出する。
- 会費 会合等の会費については、一般参加者と同額を支出する。
- 賛助・広告 賛助に関する支出は、市政及び市民福祉の向上に資するものに限る。広告に関する支出は、市政を広く内外に知らしめるものに限る。
- その他 市長が市政運営上特に必要と認めたものについて支出する。
2 前項の規定にかかわらず、宗教行事又は宗教的行為若しくは内容を伴う行事及び政党その他の政治団体又は政治家個人の活動に対するものには支出しない。
支出内容の公開
第3条 この基準に基づく交際費の支出内容については公表する。
2 公表の方法は、交際費支出内訳及び交際費支出明細書を閲覧に供することによるもの及び三田市ホームページに掲載することによるものとする。ただし、公表情報に個人に関する情報であって、特段の配慮を必要とするものが含まれる場合にあっては、これを除くものとする。
改正
第4条 この基準については、社会経済状況の変化等に応じて、適宜見直しを行うものとする。
その他
第5条 この基準に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この基準は、平成20年4月21日から施行する。
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更新日:2022年03月31日