監査等の種類
監査委員の行う監査等には、下記のものがあります。
なお、監査等の結果については「監査等の結果」のページをご覧下さい。
監査
住民の直接請求に基づく事務監査(直接請求監査・事務監査請求監査)
住民(選挙権者の50分の1以上の連署が必要です。)からの請求に係る事務の執行について実施するものです。(地方自治法第75条)
議会の請求に基づく監査(議会請求監査)
議会からの請求に係る事務の執行について実施するものです。(地方自治法第98条第2項)
行政監査
必要があると認めるとき、市の事務の執行が、合理的かつ効率的に行われているか、法令等の定めるところに従って適正に行われているかどうかを主眼として、適時に実施するものです。(地方自治法第199条第2項)
定期監査
毎会計年度少なくとも1回以上期日を定めて、下記の事項について行うものです。(地方自治法第199条第4項)
- 市の財務に関する事務の執行が、適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施するもの
- 市の経営に係る事業の管理が、合理的かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施するもの
- 必要に応じ、市の事務事業の執行に係る工事について、当該工事の設計、施工等が適正に行われているかどうか、また、建物等の維持管理が良好であるかどうかを主眼として実施するもの
随時監査
必要があると認めるとき、定期監査に準じて実施するものです。(地方自治法第199条第5項)
市長の要求に基づく監査(長の要求監査)
市長からの要求に係る事務の執行について実施するものです。(地方自治法第199条第6項)
財政援助団体等に対する監査(財政援助団体等監査)
財政的援助を与えている団体、出資・支払保証団体、信託の受託者及び公の施設の管理を行わせているものに対し、必要があると認めるとき、又は市長の要求に基づき、当該財政的援助等に係る出納その他の事務の執行が適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施するものです。(地方自治法第199条第7項)
公金の収納又は支払事務に関する監査(指定金融機関等監査)
指定金融機関等に対し、必要があると認めるとき、又は市長若しくは企業管理者の要求に基づき、公金の収納又は支払の事務が、法令等の規定及び指定契約の約定のとおり行われているかどうかを主眼として実施するものです。(地方自治法第235条の2第2項又は公企法第27条の2第1項)
住民監査請求に基づく監査(住民監査請求監査)
住民からの請求に係る財務会計上の行為について実施するものです。(地方自治法第242条)
詳しくは「住民監査請求監査」のページをご覧下さい。
市長又は企業管理者の要求に基づく職員の賠償責任に関する監査(職員の賠償責任監査)
市長又は企業管理者からの要求に係る事実の有無等について実施するものです。(地方自治法第243条の2第3項又は地方公営企業法第34条)
共同設置機関の監査
共同設置機関の行う関係普通地方公共団体の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について、規約で定める普通地方公共団体の監査委員が実施するものです。(地方自治法第252条の11第4項)
検査
例月現金出納検査
会計管理者及び企業管理者の保管する現金(歳計現金、歳入歳出外現金、一時借入金、基金に属する現金及び預り金を含む。以下同じ。)の在高及び出納関係諸表等の計数の正確性を検証するとともに、現金の出納事務が適正に行われているかどうかを主眼として実施するものです。(地方自治法第235条の2第1項)
審査
決算審査
決算その他関係諸表の計数の正確性を検証するとともに、予算の執行又は事業の経営が、適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施するものです。(地方自治法第233条第2項又は地方公営企業法第30条第2項)
基金の運用状況審査(基金運用審査)
基金の運用状況を示す書類の計数の正確性を検証するとともに、基金の運用が、適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施するものです。(地方自治法第241条第5項)
健全化判断比率等審査
健全化判断比率及び資金不足比率並びにそれらの算定の基礎となる事項を記載した書類の計数が正確に計上され適正に作成されているかどうかを主眼として実施するものです。(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項、第22条第1項)
内部統制評価報告書審査
市長が作成した内部統制評価報告書について、市長の評価が評価手順に沿って適切に行われたかどうか、また、内部統制の重大な不備についての判断が適切に行われたかどうかを主眼として審査を実施するものです。(地方自治法第150条第5項)
この記事に関するお問い合わせ先
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電話番号:079-559-5183
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更新日:2022年12月26日