監査委員制度

更新日:2024年04月01日

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監査委員とは、市の財務に関する事務の執行及び市の経営に係る事業の管理を監査するために設置される独任制の執行機関で、必ず設置することとされているものです。(地方自治法第195条第1項)

監査委員の業務

監査委員の業務は、法令により定められた権限に基づいて、市の事務事業の執行について監査、検査及び審査を実施し、その結果に関する報告を決定し、これを議会及び市長等に提出し、公表(法令に定めのあるもの)することです。
監査、検査及び審査の内容については「監査等の種類」のページをご覧ください。

監査基準の策定

監査委員が行うこととされている監査、検査、審査その他の行為の適切かつ有効な実施を図るための基準として、地方自治法第198条の4第1項の規定により三田市監査基準を策定しています。

監査委員の選任

監査委員は、市長が、議会の同意を得て、人格が高潔で、市の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者から選任します。(地方自治法第196条第1項、三田市監査委員条例第2条)
監査委員の任期は、4年です。(地方自治法第197条)
三田市の監査委員は、下記の2名です。(地方自治法第195条第2項、三田市監査委員条例第1条)

三田市の監査委員について
区分 氏名 就任年月日 備考
識見委員 島康雄 令和3年12月25日 非常勤・代表監査委員
識見委員 竹本昌弘 令和4年10月23日 非常勤

また、監査委員には事務局を置いています。(地方自治法第200条、三田市監査委員条例第3条)

この記事に関するお問い合わせ先

監査委員事務局
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5183
ファクス番号:079-559-6610

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