住民監査請求監査

更新日:2022年04月11日

ページID: 9105

住民監査請求監査は、住民からの住民監査請求(職員措置請求)があった場合に監査委員が実施するものです。
この住民監査請求とは、住民が、市長や市の職員等による公金の支出、財産の管理、契約の締結等が違法又は不当ではないかと疑問がある場合に、それを証する書面を添えて、監査委員に対して監査を求め、必要な措置を請求するものです。(地方自治法第242条)

住民監査請求をすることができる方

住民監査請求をすることができる方は、下記のとおりです。(地方自治法第242条第1項)

  • 三田市において住民監査請求できる方は、三田市の住民である方に限ります。
  • 住民であれば、個人であると法人であるとを問わず住民監査請求ができます。また、外国人である住民も含まれます。
  • 個人の場合、意思能力及び行為能力があることが必要です。
  • 住民の直接請求に基づく事務監査(地方自治法第75条)とは異なり、単独でも請求できます。

住民監査請求の対象となる事項

住民監査請求の対象となる事項は、市長又は市の職員等の違法又は不当な、下記の財務会計上の行為又は怠る事実です。(地方自治法第242条第1項)

  • 公金の支出
  • 財産(土地、建物、物品、債権など)の取得、管理、処分
  • 契約(売買、工事請負など)の締結、履行
  • 債務その他の義務の負担
  • 公金の賦課徴収を怠る事実
  • 財産の管理を怠る事実

上記の内、「公金の支出」「財産の取得、管理、処分」「契約の締結、履行」「債務その他の義務の負担」については、当該行為がなされることが相当の確実さで予測される場合を含みます。
また、当該行為のあった日又は終わった日から1年を経過しているときは、原則として住民監査請求をすることはできません。(地方自治法第242条第2項)

住民監査請求で求めることができる措置

住民監査請求で求めることができる措置は、下記のとおりです。(地方自治法第242条第1項)

  • 当該行為を防止するために必要な措置
  • 当該行為を事後的に是正するために必要な措置
  • 当該怠る事実を改めるために必要な措置
  • 当該行為若しくは怠る事実によって、市のこうむった損害を補填するために必要な措置

住民監査請求の手続

住民監査請求にあたっては、その要旨を記載した請求書を提出してください。(地方自治法第242条第1項、地方自治法施行令第172条第1項、地方自治法施行規則第13条別記)

 

三田市職員措置請求書(住民監査請求書)

  1. 請求の要旨
    (注釈)請求の要旨については、下記の事項について具体的に記載してください。
    • 誰が(請求の対象とする市長、委員会、委員又は職員を具体的に特定)
    • いつ、どのような財務会計行為を行ったのか
    • その行為は、どのような理由で違法又は不当なのか
    • その結果どのような損害が市に生じているのか
    • どのような措置を請求するのか
  2. 請求者
    • 住所
    • 氏名
      (注釈)氏名は必ず自署してください。

地方自治法第242条第1項の規定により、別紙「事実を証する書面」を添え、必要な措置を請求します。

    (注釈)

  • 必ず、事実を違法又は不当とする行為を具体的に裏付ける「事実を証する書面」を添付してください。
  • 「事実を証する書面」は、特段の形式による必要はなく、当該行為又は怠る事実に該当する事実が具体的に記載されているもので構いません。

令和〇〇年〇〇月〇〇日

三田市監査委員あて

住民監査請求による監査の流れ

請求書を提出した後の監査の流れは、概ね下記のとおりです。

請求書を提出した後の監査の流れを示したフロー図
  • 要件の審査の結果、請求書に不備等がある場合は、請求書の補正(一部修正、補足等)をお願いすることがあります。
  • 要件を満たしているものとして受理した場合は、その内容を補足していただくための証拠の提出及び陳述の機会を設けます(欠席することもできます。)。
  • 監査結果(請求人の住所・氏名を記載したもの。)の通知及び公表(三田市役所前掲示場に掲示します。ただし、要件を欠いている場合は、公表しません。)は、請求のあった日から60日以内に行います。(地方自治法第242条第5項)
  • 後日、監査結果(請求人の住所・氏名等を保護したもの。)を市ホームページに掲載します。

また、下記の場合には住民訴訟を提起することができます。(地方自治法第242条の2)

住民訴訟を提起できる場合の詳細
住民訴訟を提起できる場合 出訴期間
監査結果に不服がある場合 監査の結果の通知があった日から30日以内
勧告に対する執行機関等の措置に不服がある場合 措置結果の通知があった日から30日以内
請求の日から60日以内に監査結果の通知がない場合 60日を経過した日から30日以内
勧告に対する措置が行われないことを不服とする場合 措置期限の日から30日以内

これまでの住民監査請求の結果については、「監査等の結果」のページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

監査委員事務局
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5183
ファクス番号:079-559-6610

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