三田市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度について

更新日:2023年10月27日

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三田市では、多様な生き方や個性、価値観を認め合い、誰もが自分らしく生きやすい社会の実現をめざし、その取り組みの一環として、令和元(2019)年10月11日から性的マイノリティの人たちを対象としたパートナーシップ宣誓制度を施行しました。

そして、令和5(2023)年7月からは対象をパートナーの親や子も拡大した「三田市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度」を導入しています。

この制度は、日常生活において相互に協力し合い、継続的に共同生活を行う人生のパートナーであり家族であることを宣誓し、市がそれを公的に証明するものです。

この制度の導入により、性的マイノリティの方に関する社会的理解が進み、パートナーシップが尊重される取り組みが広がっていくことを期待しています。

宣誓することができる人

パートナーシップの宣誓をするには、次の要件をすべて満たしている必要があります。

  • 成年であること
  • 性的マイノリティの当事者であること
  • どちらか一方が、三田市民であること(転入予定含む)
  • 結婚していないこと
  • 宣誓する相手方以外の人とパートナーシップ関係にないこと
  • 宣誓者同士の関係が近親者でないこと(注意)ただし、近親者以外の者と養親、養子の関係にある者を除く。

ファミリーも一緒に宣誓をするには、次の要件をすべて満たしている必要があります。

  • パートナーシップ関係にある者の子又は親であること
  • ファミリーシップ対象の子又は親が15歳以上の場合は、本人の同意があること

宣誓の流れ

宣誓から宣誓書受領証・宣誓書受領証カード交付までの主な流れは次のとおりです。

  1. パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書への署名
  2. パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証、パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓署受領証カードの受領

(注意)宣誓までに事前審査が必要です。概ね1週間前までに、下記の書類を人権共生推進課に提出(郵送可)してください。

宣誓に必要なもの

事前審査の時に必要なもの

  1. パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書(様式1)
  2. 住民票の写し
  3. 全部事項証明書(戸籍謄本)
  4. 本人確認書類の写し
  5. パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓署に関する同意書(様式1別紙)(注意)子又は親が15歳以上の場合のみ

上記の書類を、宣誓希望日の概ね1週間前までに人権共生推進課までに提出(郵送可)してください。必要なものの有効期限等は手引きをご覧ください。

パートナーシップ宣誓証明書交付の時に必要なもの

事前審査の時に提出した本人確認書類の原本

現在までの宣誓者数

2組(令和5年7月1日現在)

三田市で利用できる行政サービス

  1. 市営住宅の入居申し込み
  2. 市立病院の入院・手術の同意
  3. 犯罪被害者見舞金
  4. 市合葬式墓所の申し込み
  5. 新婚生活支援補助制度
  6. 空き家リフォーム補助制度
  7. 市職員の休暇制度や互助会など

パートナーシップ宣誓制度関係資料

パートナーシップ宣誓制度の取り組みに関する協定

阪神・丹波9市1町(尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、丹波篠山市、丹波市、猪名川町)内での継続申請の手続きが可能となりました。

転居・転入手続きの流れ(例)

<A市からB市に転居する場合>

  1. 下記の書類を準備し、B市に提出
    • A市で発行されたパートナーシップにかかる受領証等
    • パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓申告書(下記「パートナーシップ宣誓制度の取り組みに関する協定関係資料」よりダウンロード可)
    • 転入先(B市)の住民票の写し
  2. B市からB市のパートナーシップ受領証等を受ける

(注意)A市へ転居の旨を伝える」必要はありません

パートナーシップ宣誓制度の取り組みに関する協定関係資料

性的マイノリティ特設電話相談のご案内

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 人権共生推進課
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5148
ファクス番号:079-563-7776

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