三田市議会基本条例

更新日:2022年03月31日

ページID: 9420

開かれた議会・活力ある議会へ

議会機能強化、時代に合った議会運営、市民とのコミュニケーションと、各々の相互関係を示した説明図

三田市議会は平成24年6月定例会において「三田市議会基本条例」を全会一致可決し、同年7月1日から施行しました。

議会基本条例とは

議会から情報を積極的に発信することや、市民との意見交換の場を設けることなどにより市民に開かれた議会の実現をめざし、また、市長から提案された議案の審議を行うだけでなく自ら独自の政策立案や政策提言を行うようにするなど、議会の活性化を図るために制定したものです。(平成24年7月1日施行)

目的

市民が安心して生活でき、幸せを実感できるまちの発展

議会が市民の声に応えて優れたまちをつくるために、議会運営の理念、理念を具体化する制度、その制度を作動させる原則などを定めます。

条例の柱

「条例の柱」の詳細
市民と議会の関係
  • 議会からの情報発信(第6条)
    すべての会議を原則公開など
  • 市民等からの意見の反映(第7条)
    意見交換の場を設けるなど
  • 広報(第8条)
    多様な広報手段でわかりやすく説明
市長等と議会の関係
  • 市長等との関係(第9条)
    反問権の付与など
  • 監視及び評価(第10条)
    政策決定過程に対する説明責任を求める
  • 議決事項の拡大(第11条)
    議会の議決すべきものの範囲の拡大を図る
  • 委員会(第13条)
    社会経済情勢に迅速かつ的確に対応するための適切な委員会運営
議会のパワーアップ
  • 議会の活動原則(第2条)
    • 公正性、透明性、信頼性の重視
    • 市政運営の監視・評価
    • 市民参加の機会の拡充
  • 議会改革(第15条)
    議会改革推進会議を設置し、議会改革の推進と議会基本条例の検証を行う

この記事に関するお問い合わせ先

議会事務局 議事総務課
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5162
ファクス番号:079-564-2992

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