公平委員会制度

更新日:2023年11月16日

ページID: 9106

 公平委員会とは、準立法的権限、準司法的権限をも有する行政委員会であり、職員の利益保護と公正な人事権の行使を保障するために、地方公共団体の長その他の任命権者から独立した地位を有する機関で、必ず設置することとされているものです。(地方公務員法第7条第3項)

公平委員会の業務

公平委員会の業務は、下記のとおりです。(地方公務員法第8条第2項)

  • 職員の給与、勤務時間その他勤務条件に関する職員からの措置の要求を審査し、判定し、必要な措置を執ること。
  • 職員に対する不利益な処分についての職員からの審査請求に対する裁決をすること。
  • 職員からの苦情の処理をすること。
  • その他、法律に基づき公平委員会の権限とされている事務(再就職者による依頼等の届出、職員団体の登録等)

公平委員会の委員の選任

公平委員会の委員は、人格が高潔で、地方自治の本旨及び民主的で能率的な事務の処理に理解があり、且つ、人事行政に関し識見を有する者のうちから、議会の同意を得て、市長が選任します。(地方公務員法第9条の2第2項)
公平委員会の委員は、非常勤とされており、任期は4年です。(地方公務員法第9条の2第10項、第11項)
三田市の公平委員会の委員は、下記の3名です。(地方公務員法第9条の2第1項)

公平委員会の委員詳細
区分 氏名 就任年月日
委員長 森川 憲二 令和2年7月7日
委員 森本 小百合 令和5年11月13日
委員 殿垣 芳昭 令和3年3月28日

 また、公平委員会には事務職員を置いています。(地方公務員法第12条第5項)

この記事に関するお問い合わせ先

公平委員会事務局
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5183
ファクス番号:079-559-6610

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