申請様式提供サービス(森林の土地の所有者届出書)
申請書等の説明
個人か法人かによらず、売買契約のほか、相続、贈与、法人の合併などにより、森林の土地を新たに取得した場合に、事後の届出として森林の土地の所有者届出が必要です。森林の所有者となった日から90以内に届出をお願いします。
対象者
地域森林計画の対象森林を新たに取得した者(ただし、国土利用計画法に基づく届出を提出した場合は、森林の土地の所有者届出書の提出は不要です。)
その他
添付書類:登記事項証明書(写しでも可)、または土地の売買契約書の写し等権利を取得したことが分かる書類・土地の位置図
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この記事に関するお問い合わせ先
産業振興部 里山保全課
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5226
ファクス番号:079-556-8153
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更新日:2022年03月31日