申請様式提供サービス(罹災証明書交付申請書)
申請書等の説明
申請期限は原則、災害発生日から3ヵ月以内です。
※時間が経過すると被害状況を適切に把握できなくなるため(災害と被害との因果関係の確認が困難になるため)、早めの申請をお願いします。
災害による家屋の被害の程度を証明する書類「罹災証明書」の交付申請書です。(罹災証明書交付申請書)
なお、交付申請に先立ち、被害の程度の調査が必要となっています。(家屋等被害調査申請書、家屋等被害調査の同意書)
ただし、被害が軽微な場合には、現地調査を省略して、「準半壊に至らない(一部損壊)」の罹災証明書を発行することができます。
- 被害が軽微な場合とは、屋根の瓦が破損した、窓ガラスが割れた、外壁にひび割れが生じたなど。
- 「準半壊に至らない(一部損壊)」とは、全壊や大規模半壊、半壊、準半壊に至らないもので、被害の程度が10%未満であるもの。
- 雨樋や車・カーポート・家具など、家屋に該当しないものは対象外です。
【参 考】住まいが被害を受けたとき最初にすること(政府広報オンライン)

対象者
災害により被害を受けた家屋の使用者・所有者等
申請方法
オンライン申請
オンライン申請にあたってはマイナンバーカードやマイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォン、「マイナサイン」アプリのインストールが必要です。
郵送申請
次の書類を郵送してください。
- 罹災証明書交付申請書
- 申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)の写し
- 被害部位がわかる写真(複数枚)
- 家屋の全景がわかる写真(4方向4枚)と表札の写真(※自己判定方式の場合のみ必要)
- 罹災家屋の図面(被害が分かるもの。手書きで可)
- 返信用封筒(送付先の住所、氏名を記入し、切手を貼ったもの)
※ 自己判定方式とは、軽微な被害で、写真による被害認定を希望し、「準半壊に至らない(一部損壊)」の判定結果に同意できる方を対象としています。
写真の添付が困難な場合は、申請者からの写真による判定方式によらず、市職員による現地調査により判定をします。
運転免許証またはマイナンバーカードの写しを添付される場合は、下の表をご参照ください。
| 本人確認書類 | 住所・氏名変更など | 写し |
|---|---|---|
| 運転免許証 | あり | 表裏両面 |
| 運転免許証 | なし | 表面のみ |
| マイナンバーカード | ― | 表面のみ |
送付先
〒669-1513
兵庫県三田市三輪2丁目1番1号 三田市役所 税務課資産税係
窓口申請
次の書類をご持参ください。
- 罹災証明書交付申請書
- 申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
- 被害部位がわかる写真(複数枚)
- 家屋の全景がわかる写真(4方向4枚)と表札の写真(※自己判定方式の場合のみ必要)
- 罹災家屋の図面(被害が分かるもの。手書きで可)
- 返信用封筒(送付先の住所、氏名を記入し、切手を貼ったもの)
※ 自己判定方式とは、軽微な被害で、写真による被害認定を希望し、「準半壊に至らない(一部損壊)」の判定結果に同意できる方を対象としています。
申請受付窓口
三田市役所 本庁舎2階 税務課資産税係(月曜日から金曜日(注意)祝日・年末年始を除く。9時から16時30分)
ダウンロード
罹災証明書交付申請書 (Excelファイル: 34.9KB)
参考
この記事に関するお問い合わせ先
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5054(土地)、079-559-5055(家屋・償却資産)
ファクス番号:079-563-5697
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更新日:2024年04月01日