申請様式提供サービス(公共施設景観形成指針にかかる事前協議書)

更新日:2023年08月08日

ページID: 8782

申請書等の説明

三田市景観条例第28条第1項の規定により、市内で、道路や公園等の公共施設の整備を伴う開発行為を行う場合は、事前協議が必要です。

対象者

開発事業者

添付書類等記入上の留意点

協議終了後、景観法に基づく届出が必要な場合があります。(景観計画区域のみ)

郵送での受付

お取り扱いしておりません。

受付時間等

月曜日から金曜日(祝日年末年始を除く。)9時~17時30分

備考

特になし

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この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 都市政策課
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5118、空き家バンク:079-559-5128
ファクス番号:079-559-7400

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