申請様式提供サービス(開発行為に伴う公園・緑地整備協議)

更新日:2022年03月31日

ページID: 8584

事前協議書について

開発行為に伴う公園・緑地の整備については本事前協議書の他、位置図、計画平面図、公園・緑地求積図等を添付の上、公園みどり課まで2部提出すること。

対象

5戸以上の住宅の開発事業(連続・共同住宅含む)。詳細は「開発行為に伴う関連公共施設等の整備に関する指導要綱」第4条による。

公園・緑地の整備面積

「開発行為に伴う関連公共施設等の整備に関する指導要綱」第18条ならびに第18条の2による。なお、公園は一団の敷地とし分割できない。

郵送での受付

受付しておりません。

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この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 公園みどり課
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5110
ファクス番号:079-559-7130

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