特定計量器(はかり)の定期検査について
計量法に基づく「はかりの定期検査」を実施します。
令和6年度は、2年に1回の「特定計量器」の定期検査が実施される年です。
「特定計量器」とは、取引もしくは証明における計量に使用される「はかり」のことで、「特定計量器」を利用している事業者等は、計量法により定期検査を受検することが義務付けられています。
前回(令和4年度)受検された事業者等には、検査日の約2週間前に兵庫県計量協会からハガキが届きます。
前回受検されていない事業者等(新たにはかりを購入された事業者等を含む)は、下記検査機関、もしくは消費生活センターまでお問い合わせください。
検査機関
一般社団法人兵庫県計量協会(兵庫県の指定定期検査機関)
明石市荷山町2783 計量検査センター
電話番号 078-974-6033 ファクス番号 078-974-6099
検査期日
令和6年11月19日(火曜日)から12月13日(金曜日)
(土曜日、日曜日、祝日を除く。)
検査場所
はかりを使用している店舗、事業所等に訪問します。
その他
トラックスケール等の大型はかりは、別の期日を個々の受検者に通知します。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 協働推進課 消費生活センター
〒669-1528 兵庫県三田市駅前町2番1号(キッピーモール6階)
電話番号:079-559-5032
ファクス番号:079-563-8001
メールフォームからのお問い合わせ
〒669-1528 兵庫県三田市駅前町2番1号(キッピーモール6階)
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更新日:2024年05月21日