特定計量器(はかり)の定期検査について

更新日:2022年06月13日

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計量法に基づく「はかりの定期検査」を実施します。

令和4年度は、2年に1回の「特定計量器」の定期検査が実施される年です。

「特定計量器」とは、取引もしくは証明における計量に使用される「はかり」のことで、「特定計量器」を利用している事業者等は、計量法により定期検査を受検することが義務付けられています。

前回(令和2年度)受検された事業者等には、検査日の約2週間前に兵庫県計量協会からハガキが届きます。

前回受検されていない事業者等(新たにはかりを購入された事業者等を含む)は、下記検査機関、もしくは消費生活センターまでお問い合わせください。

検査機関

一般社団法人兵庫県計量協会(兵庫県の指定定期検査機関)

明石市荷山町2783 計量検査センター

電話番号 078-974-6033 ファクス番号 078-974-6099

検査期日

令和4年11月21日(月曜日)から12月15日(木曜日)

(土曜日、日曜日、祝日を除く。)

検査場所

はかりを使用している店舗、事業所等に訪問します。

その他

トラックスケール等の大型はかりは、別の期日を個々の受検者に通知します。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 協働推進課 消費生活センター

〒669-1528 兵庫県三田市駅前町2番1号(キッピーモール6階)
電話番号:079-559-5032
ファクス番号:079-563-8001
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