指定管理者制度について

更新日:2024年03月28日

ページID: 12830

指定管理者制度の概要

(1)制度の意義

指定管理者制度とは、地方公共団体が指定する法人その他団体に、「公の施設」の管理権限を委任し、その施設の管理を行わせようとするものです。公の施設の管理主体の範囲を民間事業者等まで広げることにより、住民サービスの向上とコストの縮減等を図ることを目的としています。

公の施設とは…

「住民の福祉を増進する目的をもって住民の利用に供するために地方公共団体が設置する施設」であり、文化センター、公園、体育館等が該当します。住民の利用に供することが目的でない市庁舎などは該当しません。また、公の施設であっても、個別の法律で管理主体が限定されている施設(学校等)も、指定管理者制度の対象施設とはなりません。

(2)制度の導入

指定管理者制度は、平成15年6月に地方自治法の一部改正により創設され、三田市では、平成18年4月から導入しています。

指定管理者の選定方法と指定手続の流れ

指定管理者の指定手続きについては、制度の趣旨を踏まえ、民間事業者等の幅広い参入を確保するために、原則として公募とし、指定管理者選定委員会で検討のうえ決定します。

ただし、指定施設の設置の目的、性格及び規模等により公募に適さない場合その他公募を行わないことについて合理的な理由がある場合には、公募によらずに特定の団体を指定することがあります。

図:指定手続き等の流れ(公募の場合)

指定手続の流れを示した説明図

指定管理者が管理運営を行っている施設(令和6年4月1日現在11件)

指定管理者が管理運営を行っている施設は、次の通りです。

なお、各施設の運営についての問い合わせは、各所管課までお願いします。

指定管理者制度の運用の詳細

指定管理者制度について、より詳しくお知りになりたい場合は、次のダウンロードファイルをご覧下さい。

関係条例・規則

この記事に関するお問い合わせ先

経営管理部 財務室 公共施設マネジメント推進課
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5113
ファクス番号:079-559-1254

メールフォームからのお問い合わせ

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?