請負代金額の減額変更を請求する場合における工事請負契約書第25条第5項の運用について

更新日:2022年03月31日

ページID: 9809

請負代金額の減額変更を請求する場合における工事請負契約書第25条第5項の運用について、次のとおりとします。

1 適用対象材料

鋼材類、燃料油及びその他の主要資材。

2 適用対象工事

次のいずれも満たした工事

  1. 工事材料の品目ごとに、設計時点からの資材価格の変動額が、請負代金額の1%を超える工事。
  2. 残工期が2ヶ月以上ある場合とする。

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総務部 契約検査課
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5019
ファクス番号:079-559-6877

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