三田市暴力団排除条例の施行に伴う市の契約から暴力団を排除するための措置

更新日:2022年03月31日

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三田市では、暴力団排除条例が平成24年7月1日から施行されたことに伴い、市の契約から暴力団及び暴力団員並びにこれらと密接な関係を有する者(以下「暴力団等」という。)を排除し、適正な履行を確保するため、下記のとおり措置を講じています。

市の契約の相手方及び入札等の参加者からの暴力団等の排除

市は、暴力団等と契約を締結しません。また、暴力団等の入札等への参加についても認めません。

暴力団等に該当する場合の契約解除条項の追加及び暴力団排除に関する特約の締結

市と契約を締結する場合には、「暴力団等に該当する場合の契約解除条項」及び「暴力団排除に関する特約」に合意するとともに、市との契約に係る業務を第三者に行わせる場合(以下「下請契約等」という。)には、当該下請契約等に市との特約に準じた規定を定めてください。下請契約等の相手方が特約に合意しない場合には、その相手方との契約を締結しないようにしてください。
なお、市は、契約の相手方又は下請契約等の相手方が暴力団等であることが判明した場合には、条項・特約に基づいて契約解除、指名停止等の措置を行います。

暴力団等に該当する場合の契約解除条項及び暴力団排除に関する特約は次のファイルより確認することができます。

誓約書等の徴取

市と50万円(工事請負契約の場合は200万円)を超える契約を締結する場合には、暴力団等に該当しない旨等を記載した誓約書及び役員一覧表を市に提出してください。
工事請負契約の場合は、下請契約等の契約金額(同一の契約に係る複数の下請契約を同一の当事者間で締結した場合には、その合計金額)が200万円を超えるときには、当該下請契約等の受注者に誓約書を提出させ、その誓約書を市に提出してください。

誓約書及び役員一覧表は次のファイルより確認することができます。

不当介入があった場合の対応

以下に該当する場合は必ず市に報告し、又は三田警察署に届け出てください。

  • 暴力団等から市と締結した契約の履行に関して業務の妨害その他不当な要求(以下「不当介入」という。)を受けた場合
  • 下請契約等の相手方が暴力団等から不当介入を受けたという報告を受けた場合
  • 下請契約等の相手方が暴力団等から不当介入を受けたことを知った場合

下請契約等の相手方が暴力団等から不当介入を受けた場合には、下請契約等の発注者に報告するよう指導してください。

市への報告先

 三田市役所危機管理課 電話番号:079-559-5057

三田警察署への届出先

 兵庫県警察三田警察署刑事課 電話番号:079-563-0110

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 契約検査課
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5019
ファクス番号:079-559-6877

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