建設工事に係る建設コンサルタント等業務委託の最低制限価格制度の導入について(令和5年1月4日適用)

更新日:2022年12月16日

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 令和元年「公共工事の品質確保の推進に関する法律(品確法)」改正により、公共工事に関する調査等の品質が、公共工事の品質確保及び適正な履行にも影響を与えることから、建設工事に係る建設コンサルタント等業務委託において、最低制限価格を設定します。

 

工事に係らない調査業務(水質調査、維持管理業務等)については、最低制限価格を設定しません。

1 対象となる業務

競争入札により市が発注する予定価格(税込み)50万円を超える建設工事に係る測量・建設コンサルタント等業務

2 最低制限価格の算定方法

最低制限価格は、国土交通省にて策定している算定基準に準拠し、以下の(1)から(5)のそれぞれの業種区分ごとに最低制限価格を算出(千円未満切捨て)し、業種区分が複数となる場合は、その合計額とする。

(1)測量業務

 ・直接測量費×1.0+測量調査費×1.0+諸経費×0.48

 ・設定範囲:予定価格の10分の6(下限)から10分の8.2(上限)

(2)建築関係コンサルタント業務

 ・直接人件費×1.0+直接経費×1.0+技術料等経費×0.6+諸経費×0.6

 ・設定範囲:予定価格の10分の6(下限)から10分の8(上限)

(3)土木関係コンサルタント業務

 ・直接人件費×1.0+特別経費×1.0+その他原価×0.9+一般管理費×0.48

 ・設定範囲:予定価格の10分の6(下限)から10分の8(上限)

(4)地質調査業務

 ・直接調査費×1.0+間接調査費×0.9+解析等調査業務費×0.8+諸経費×0.48

 ・設定範囲 予定価格の2/3(下限)から10分の8.5(上限)

(5)補償関係コンサルタント業務

 ・直接人件費×1.0+直接経費×1.0+その他原価×0.9+一般管理費×0.45

 ・設定範囲:予定価格の10分の6(下限)から10分の8(上限)

 

それぞれの業種区分ごとの予定価格の「上限」を超える場合または予定価格の「下限」に満たない場合は、予定価格に対して、該当する「上限」または「下限」を乗じて算出した額を最低制限価格として設定します。

 

3 適用開始時期

令和5年1月4日以降に入札公告及び入札通知を行う案件から適用します。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 契約検査課
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5019
ファクス番号:079-559-6877

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