営業権を承継する場合について

更新日:2022年03月31日

ページID: 9819

営業権を承継する場合、営業権承継証明書を提出する必要があります。

 次の事由により、営業権を承継する場合については、入札等参加資格の内容変更手続きとは別に営業権承継証明書を提出する必要があります。

  • 相続により被相続人の営業権を承継した。
  • 個人が法人を設立し、当該新設法人が個人事業の営業権を承継した。
    法人を合併し、合併後存続する法人または合併後成立した法人が被合併法人営業権を承継した。
  • 法人がその組織を変更した。
  • 法人を分割し、分割後成立した法人が被分割法人の営業権を承継した。
  • 上記以外により営業権を承継した。

提出する書類

 営業権を承継する際には、以下の書類を提出してください。

(1)営業権承継証明書

 指定様式にて提出してください。(注意)押印を省略できるようになりました。詳細は下記様式をご参照ください。

(2)添付書類

 指定様式にてご確認ください。

(3)入札等参加資格変更届

 電話番号やファクス番号など、(2)の添付書類では変更内容が確認できないものについては、入札等参加資格変更届により提出してください。変更届の指定様式はありませんので、任意の様式で新旧がわかるように作成してください。(変更届の様式例を使用又は参考にしてください。)。(注意)押印を省略できるようになりました。詳細は下記様式をご参照ください。

書類の提出先・提出方法

下記のお問い合わせ先まで持参又は郵送により提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 契約検査課
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5019
ファクス番号:079-559-6877

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