令和5年度随意契約(都市整備課)
随意契約結果表
担当課名 |
都市整備課 | ||
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案件名 |
三都整委第13号 三田駅前一番館保守管理業務(5階GHP機器更新) |
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案件の概要 | 空調の機能維持を目的として5階GHP機器の更新作業を行う。 | ||
随意契約の種類 | 単独随意契約 | ||
契約年月日 | 令和6年2月21日 | ||
契約の相手方 | 三田地域振興株式会社 代表取締役社長 龍見 秀之 | ||
契約金額 | 12,721,500円 (うち消費税相当額1,156,500円) | ||
契約期間 | 令和6年2月21日 ~ 令和6年3月25日まで | ||
随意契約とした理由 | 本業務は、三田駅前一番館における三田市の施設の保守管理を行うに際して必要な業務を委託するものである。 業務内容は、三田駅前一番館を日常的に管理している三田地域振興株式会社が三田市に対して行った報告(三田市及び三田地域振興株式会社との間で締結されている「貸付契約書」第14条)に基づいて決定されたものである。 業務遂行に際して、供用するテナントの営業等に与える影響を必要最小限に止めることが必須条件となることから、施設の保守管理に関するノウハウを熟知し、テナントへの周知や緊急時の対応を確実に行う必要がある。三田地域振興株式会社は、これらの条件を満たし、三田駅前一番館の運営を阻害することなく、かつ効率的に保守管理を行うことが可能な業者である。 以上から、三田地域振興株式会社に委託しようとするものである。 |
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随意契約とした法的根拠 |
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定による。 (その性質または目的が競争入札に適しないもの) |
担当課名 |
都市整備課 | ||
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案件名 |
三都整委第12号 三田駅前一番館保守管理業務(5階EHP機器更新) |
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案件の概要 | 空調の機能維持を目的として5階EHP機器の更新作業を行う。 | ||
随意契約の種類 | 単独随意契約 | ||
契約年月日 | 令和6年1月22日 | ||
契約の相手方 | 三田地域振興株式会社 代表取締役社長 龍見 秀之 | ||
契約金額 | 5,969,700円 (うち消費税相当額542,700円) | ||
契約期間 | 令和6年1月22日 ~ 令和6年2月29日まで | ||
随意契約とした理由 | 本業務は、三田駅前一番館における三田市の施設の保守管理を行うに際して必要な業務を委託するものである。 業務内容は、三田駅前一番館を日常的に管理している三田地域振興株式会社が三田市に対して行った報告(三田市及び三田地域振興株式会社との間で締結されている「貸付契約書」第14条)に基づいて決定されたものである。 業務遂行に際して、供用するテナントの営業等に与える影響を必要最小限に止めることが必須条件となることから、施設の保守管理に関するノウハウを熟知し、テナントへの周知や緊急時の対応を確実に行う必要がある。三田地域振興株式会社は、これらの条件を満たし、三田駅前一番館の運営を阻害することなく、かつ効率的に保守管理を行うことが可能な業者である。 以上から、三田地域振興株式会社に委託しようとするものである。 |
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随意契約とした法的根拠 |
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定による。 (その性質または目的が競争入札に適しないもの) |
担当課名 |
都市整備課 | ||
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案件名 |
三都整委第10号 三田駅前一番館保守管理業務(吸収式冷温水機用冷却水ポンプ更新) |
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案件の概要 | 空調の機能維持を目的として吸収式冷温水機用冷却水ポンプの更新作業を行う。 | ||
随意契約の種類 | 単独随意契約 | ||
契約年月日 | 令和6年1月11日 | ||
契約の相手方 | 三田地域振興株式会社 代表取締役社長 龍見 秀之 | ||
契約金額 | 3,302,200円 (うち消費税相当額300,200円) | ||
契約期間 | 令和6年1月11日 ~ 令和6年3月25日まで | ||
随意契約とした理由 | 本業務は、三田駅前一番館における三田市の施設の保守管理を行うに際して必要な業務を委託するものである。 業務内容は、三田駅前一番館を日常的に管理している三田地域振興株式会社が三田市に対して行った報告(三田市及び三田地域振興株式会社との間で締結されている「貸付契約書」第14条)に基づいて決定されたものである。 業務遂行に際して、供用するテナントの営業等に与える影響を必要最小限に止めることが必須条件となることから、施設の保守管理に関するノウハウを熟知し、テナントへの周知や緊急時の対応を確実に行う必要がある。三田地域振興株式会社は、これらの条件を満たし、三田駅前一番館の運営を阻害することなく、かつ効率的に保守管理を行うことが可能な業者である。 以上から、三田地域振興株式会社に委託しようとするものである。 |
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随意契約とした法的根拠 |
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定による。 (その性質または目的が競争入札に適しないもの) |
担当課名 |
都市整備課 | ||
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案件名 |
三都整委第5号 広野駅西地区地区計画作成支援業務 |
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案件の概要 | 三田市地区計画申出制度を活用して準備組合が申出する地区計画(素案)の策定補助や地元説明会の運営支援を行う。 | ||
随意契約の種類 | 単独随意契約 | ||
契約年月日 | 令和5年11月6日 | ||
契約の相手方 | 昭和株式会社 神戸営業所所長 竹内 健 | ||
契約金額 | 1,833,700円 (うち消費税相当額166,700円) | ||
契約期間 | 令和5年11月6日 ~ 令和6年3月25日まで | ||
随意契約とした理由 | 本業務は市街化調整区域にて三田市地区計画申出制度を活用した土地区画整理事業によるまちづくりを検討している「三田市広野駅西土地区画整理事業準備組合」に対して、地区計画(素案)の作成支援を行うものである。 本業務を競争入札に付する場合、競争における公平性を確保するため、本事業のこれまでの進捗状況、地権者の考えるまちの将来像、地区の特性等の把握に一定期間を見込まなければならない。また地区計画(素案)の作成は地権者の将来の土地利用に大きく影響を及ぼすことから、一般的に、その業務履行にあたっては、必要となる専門知識のほか、時間をかけて地権者及び保留地購入希望企業の将来土地利用や建築計画等を把握し、信頼関係を構築することが求められるが、本事業では保留地を令和7年度末に引き渡さなければならない都合上、令和6年3月末までに地区計画(素案)を作成する必要があることから、そうした期間を確保することが困難な状況である。 昭和株式会社は、令和2年度より本事業に携わっていることから事業の変遷のほか、事業協力者として日々の組合運営のサポートにあたっていることにより当地区の特性についても十分に把握している。また長年にわたる組合運営の支援をとおして、準備組合との間で信頼関係が構築されたことで、直近では換地設計業務を委託されており、これにより各権利者における最新の土地利用の意向等についても十分精通している企業である。 また、かねてより保留地購入希望企業との保留処分に係る折衝を準備組合から任されていることで、保留地購入希望企業についても、その企業特性や事業進出に係る意向、将来建築計画等について唯一知得している企業でもある。 以上のことから昭和株式会社が本業務履行における唯一対応可能な企業であり、競争入札による選定を行った場合、地区計画(素案)の作成が遅延することで保留地の引渡を期間内に履行できなくなるなど今後の事業進捗あたって重大な支障が発生することが明白である。 したがって、本業務の実施にあたっては、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号(その性質又は目的が競争入札に適しないもの)の規定を適用し、単独随意契約を行うとともに、その契約相手方として昭和株式会社を選定しようとするものである。 |
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随意契約とした法的根拠 |
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定による。 (その性質または目的が競争入札に適しないもの) |
担当課名 |
都市整備課 | ||
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案件名 |
三都整委第3号 三田駅前一番館保守管理業務(吸収式冷温水機真空部品交換作業) |
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案件の概要 | 空調の機能維持を目的として吸収式冷温水機の真空部品の交換作業を行う。 | ||
随意契約の種類 | 単独随意契約 | ||
契約年月日 | 令和5年7月28日 | ||
契約の相手方 | 三田地域振興株式会社 代表取締役社長 龍見 秀之 | ||
契約金額 | 2,057,800円 (うち消費税相当額187,072円) | ||
契約期間 | 令和5年7月28日 ~ 令和5年10月31日まで | ||
随意契約とした理由 | 本業務は、三田駅前一番館における三田市の施設の保守管理を行うに際して必要な業務を委託するものである。 業務内容は、三田駅前一番館を日常的に管理している三田地域振興株式会社が三田市に対して行った報告(三田市及び三田地域振興株式会社との間で締結されている「貸付契約書」第14条)に基づいて決定されたものである。 業務遂行に際して、供用するテナントの営業等に与える影響を必要最小限に止めることが必須条件となることから、施設の保守管理に関するノウハウを熟知し、テナントへの周知や緊急時の対応を確実に行う必要がある。三田地域振興株式会社は、これらの条件を満たし、三田駅前一番館の運営を阻害することなく、かつ効率的に保守管理を行うことが可能な業者である。 以上から、三田地域振興株式会社に委託しようとするものである。 |
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随意契約とした法的根拠 |
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定による。 (その性質または目的が競争入札に適しないもの) |
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更新日:2024年02月21日