令和4年度随意契約(経営管理部歳入推進室税務課)

更新日:2022年06月09日

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随意契約結果表

令和4年度三田市固定資産評価・GIS管理業務
担当課名 税務課
案件名 令和4年度三田市固定資産評価・GIS管理業務
案件の概要 固定資産税の課税客体(土地・家屋)を正確かつ効率的に把握するために地番参考図、家屋図、路線価図、航空写真の課税資料を作成、データ化し、課税台帳とあわせてマッピングシステム(GIS)により一つにまとめ管理する。
随意契約の種類 単独随意契約
契約年月日 令和4年4月25日
契約の相手方 アジア航測株式会社
契約金額 22,099,000円(うち消費税相当額 2,009,000円)
契約期間 契約を行った日~令和5年5月31日まで
随意契約とした理由 当該業務は、1航空写真と約15万筆の地番参考図、約4万5千棟の家屋図、約8千か所の路線価図を重ね合わせる整合・照合作業、2評価替えにかかる路線価分析、評価見直し、修正、路線価図作成、製本、3取得・作成したデータの固定資産管理システム更新作業を行うものです。
本市の当該システムはアジア航測株式会社がライセンスを保持しており既存データの更新作業は同社しか行えないこと。また、本市の膨大な資産課税データの取り扱いに習熟しており、当該業務を迅速かつ正確に処理できるのは同社しかないため。
随意契約とした法的根拠  地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定による。
(その性質または目的が競争入札に適しないもの)
令和4年度三田市固定資産評価・GIS更新業務
担当課名 税務課
案件名 令和4年度三田市固定資産評価・GIS更新業務
案件の概要 固定資産税の課税客体(土地・家屋)を正確かつ効率的に把握するための「三田市固定資産管理システム」(マッピングシステム)について、土地・家屋の図形データの経年異動修正(分合筆・新築滅失等)を行う。単価契約。
随意契約の種類 単独随意契約
契約年月日 令和4年4月4日
契約の相手方 アジア航測株式会社
契約金額 2,548,205円(うち消費税相当額 231,655円)
契約期間 契約を行った日~令和5年3月31日まで
随意契約とした理由 当該業務は、三田市固定資産管理システム(マッピングシステム)の土地・家屋データの経年変化分を異動修正するものである。
具体的な業務内容は、地番参考図の保守・管理、家屋図の保守・管理、土地評価の保守・管理(路線価の保守・管理、画地の保守・管理)、固定資産関係販売資料作成などである。
 これらの業務は、既に構築されたシステム内のデータと関連性を持たせ、整合性のとれたデータを作成、入力しなければならない。
 以上のことから、業者の選定については、現在の三田市固定資産管理システムの導入業者であるアジア航測株式会社でしか業務を行えないため。
随意契約とした法的根拠  地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定による。
(その性質または目的が競争入札に適しないもの)
固定資産(鑑定)評価時点修正業務(令和3基準年度第3年度)
担当課名 税務課
案件名 固定資産(鑑定)評価時点修正業務(令和3基準年度第3年度)
案件の概要 令和3基準年度第3年度固定資産(土地)時点修正に向け、適正な時点修正率の算出を行う。単価契約。
随意契約の種類 単独随意契約
契約年月日 令和4年5月30日
契約の相手方 公益社団法人兵庫県不動産鑑定士協会
契約金額 1,338,480円(うち消費税相当額 121,680円)
契約期間 契約を行った日~令和4年11月1日まで
随意契約とした理由 当該業務の内容は、平成31年度に実施した令和3年度評価替向け標準宅地鑑定結果から、地方税法附則第17条の2第1項の規定に基づき標準宅地の第3年度時点修正率を鑑定するものである。このため令和3年度評価替向け標準宅地鑑定に熟知していなければ、正確な業務を行うことはできない。公益社団法人兵庫県不動産鑑定士協会は、令和3年度評価替え向け標準宅地鑑定の受託者で、鑑定内容やその価格形成要因を熟知しており、同協会を除いて本業務を的確に遂行できるものがないことから同協会と単独随意契約を締結する。
随意契約とした法的根拠  地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定による。
(その性質または目的が競争入札に適しないもの)
令和6基準年度固定資産(土地)評価替えに係る標準宅地鑑定委託業務
担当課名 税務課
案件名 令和6基準年度固定資産(土地)評価替えに係る標準宅地鑑定委託業務
案件の概要 令和6基準年度固定資産(土地)評価替えにあたり、地方税法及び固定資産評価基準の規定に基づき、不動産鑑定士を用い、市内の標準宅地の適正な時価を鑑定評価させ、その結果を報告させる業務です。
随意契約の種類 単独随意契約
契約年月日 令和4年6月8日
契約の相手方 公益社団法人兵庫県不動産鑑定士協会
契約金額 19,987,968円(うち消費税相当額 1,817,088円)
契約期間 契約を行った日~令和5年3月31日まで
随意契約とした理由 当該業務にあたっては、不動産鑑定士又は不動産鑑定士補による鑑定評価から求められた価格等を活用することとし、鑑定評価から求められた価格等の活用にあたっては、全国及び都道府県の情報交換及び調整を十分に行うものと地方税法第388条第1項に定められていることから、全国及び都道府県単位の情報交換及び調整を十分に行い、近隣市町その他公的土地評価と均衡を図ることができ、かつ、当該業務遂行に必要な人員を確保できる事業者は県下において公益社団法人兵庫県不動産鑑定士協会のみであるため。
随意契約とした法的根拠

 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定による。
(その性質または目的が競争入札に適しないもの)

軽自動車税関係手続の電子化対応業務委託
担当課名 税務課
案件名 軽自動車税関係手続の電子化対応業務委託
案件の概要 令和5年1月より軽自動車税関係手続の電子化(JINKS:軽自動車税納税確認システム、OSS:軽自動車新規登録手続の電子化)に伴う現行の基幹系システム(名称:Acrocity)に対し、システム改修が必要となる。
随意契約の種類 単独随意契約
契約年月日 令和4年8月5日
契約の相手方 行政システム株式会社大阪支店
契約金額 2,233,000円(うち消費税相当額 203,000円)
契約期間 契約を行った日~令和5年3月31日まで
随意契約とした理由 令和5年1月より軽自動車税関係手続電子化対応については、軽自動車税納税確認システム(JINKS)に対して基幹系システムに格納された納付情報を取り出し、アップロードを実施する。また軽自動車税新規登録申告書の電子化(軽自動車税OSS)に対しては電子で申告されたデータを基幹系システムに取り込みを行う。そのため現行の基幹系システム(名称:Acrocity)についてシステム改修が必要となる。現在導入している基幹系Acrocityシステムは基幹系システム再構築に係る導入システムとして、平成26年度に行政システム株式会社から導入したパッケージシステムであり、行政システム株式会社が開発・運用・保守管理を担っておりシステムを熟知しているため、行政システム株式会社以外が改修することは難しいため、単独随意契約を締結する。
随意契約とした法的根拠

 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定による。
(その性質または目的が競争入札に適しないもの)

共通納税税目拡大・統一規格QRコードへの対応業務委託
担当課名 税務課
案件名 共通納税税目拡大・統一規格QRコードへの対応業務委託
案件の概要 地方税共通納税システムの税目拡大(軽自動車税、固定資産税・都市計画税)、納税通知書QRコード印字に対応するため現行基幹系システム(名称:Acrocity)に対し、システム改修を行う。
随意契約の種類 単独随意契約
契約年月日 令和4年8月5日
契約の相手方 行政システム株式会社大阪支店
契約金額 4,334,000円(うち消費税相当額 394,000円)
契約期間 契約を行った日~令和5年3月31日まで
随意契約とした理由 令和元年10月から稼動している地方税共通納税システムの税目拡大(軽自動車税、固定資産税・都市計画税)、納税通知書にQRコード印字対応するため、現行の基幹系システム(名称:Acrocity)に対し、システム改修が必要となる。
現在導入している基幹系Acrocityシステムは基幹系システム再構築に係る導入システムとして、平成26年度に行政システム株式会社から導入したパッケージシステムであり、行政システム株式会社が開発・運用・保守管理を担っておりシステムを熟知しているため、行政システム株式会社以外が改修することは難しいため、単独随意契約を締結する。
随意契約とした法的根拠

 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定による。
(その性質または目的が競争入札に適しないもの)

令和6基準年度固定資産評価替えにかかる標準宅地以外の土地鑑定等業務委託
担当課名 税務課
案件名 令和6基準年度固定資産評価替えにかかる標準宅地以外の土地鑑定等業務委託
案件の概要 令和6年度固定資産税評価替えに向けて、固定資産評価(土地)にかかる所要の補正、比準割合について、適正な補正率等を算定するために不動産鑑定士による鑑定書等を作成するものです。
随意契約の種類 随意契約
契約年月日 令和4年12月15日
契約の相手方 株式会社新日本カンテイ神戸
契約金額 2,626,800円(うち消費税相当額 238,800円)
契約期間 契約を行った日~令和5年12月28日まで
随意契約とした理由 当該業務は一連の評価替え作業のなかで、標準宅地の鑑定評価に反映できない個別的、地域的要因に着目し、各路線価や各筆の個別的、局地的な補正として反映させるためのものです。これは三田市の全般的な評価替えにかかる作業や方針を十分熟知しているとともに、三田市の地価動向及び価格形成要因に精通した不動産鑑定士による作業が必要なため。
随意契約とした法的根拠

 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定による。
(その性質または目的が競争入札に適しないもの)

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 税務課
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5052
ファクス番号:079-563-5697

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