令和4年度随意契約(都市整備課)
随意契約結果表
担当課名 |
都市整備課 | ||
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案件名 |
三都整委第11号 三田駅前一番館保守管理業務(外調機加湿器機能維持整備) |
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案件の概要 | 空調の機能維持を目的として外調機加湿器機能維持の整備作業を行う。 | ||
随意契約の種類 | 単独随意契約 | ||
契約年月日 | 令和5年1月20日 | ||
契約の相手方 | 三田地域振興株式会社 代表取締役社長 龍見 秀之 | ||
契約金額 | 1,760,800円 (うち消費税相当額160,072円) | ||
契約期間 | 令和5年1月20日 ~ 令和5年3月24日まで | ||
随意契約とした理由 | 本業務は、三田駅前一番館における三田市の施設の保守管理を行うに際しての必要な業務を委託するものである。 業務内容は、三田駅前一番館を日常的に管理している三田地域振興株式会社が三田市に対して行った報告(三田市及び三田地域振興株式会社との間で締結されている「貸付契約書」第14条)に基づいて決定されたものである。 業務遂行に際して、供用するテナントの営業等に与える影響を必要最小限に止めることが必須条件となることから、施設の保守管理に関するノウハウを熟知し、テナントへの周知や緊急時の対応を確実に行う必要がある。三田地域振興株式会社は、これらの条件を満たし、三田駅前一番館の運営を阻害することなく、かつ効率的に保守管理を行うことが可能な業者である。 以上から、三田地域振興株式会社に委託しようとするものである。 |
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随意契約とした法的根拠 |
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定による。 (その性質または目的が競争入札に適しないもの) |
担当課名 |
都市整備課 | ||
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案件名 |
三都整委第8号 三田駅前一番館保守管理業務(空調熱源流量計交換) |
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案件の概要 | 空調の機能維持を目的として空調熱源流量計の交換作業を行う。 | ||
随意契約の種類 | 単独随意契約 | ||
契約年月日 | 令和4年12月13日 | ||
契約の相手方 | 三田地域振興株式会社 代表取締役社長 龍見 秀之 | ||
契約金額 | 1,415,400円 (うち消費税相当額128,672円) | ||
契約期間 | 令和4年12月13日 ~ 令和5年2月28日まで | ||
随意契約とした理由 | 本業務は、三田駅前一番館における三田市の施設の保守管理を行うに際しての必要な業務を委託するものである。 業務内容は、三田駅前一番館を日常的に管理している三田地域振興株式会社が三田市に対して行った報告(三田市及び三田地域振興株式会社との間で締結されている「貸付契約書」第14条)に基づいて決定されたものである。 業務遂行に際して、供用するテナントの営業等に与える影響を必要最小限に止めることが必須条件となることから、施設の保守管理に関するノウハウを熟知し、テナントへの周知や緊急時の対応を確実に行う必要がある。三田地域振興株式会社は、これらの条件を満たし、三田駅前一番館の運営を阻害することなく、かつ効率的に保守管理を行うことが可能な業者である。 以上から、三田地域振興株式会社に委託しようとするものである。 |
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随意契約とした法的根拠 |
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定による。 (その性質または目的が競争入札に適しないもの) |
担当課名 |
都市整備課 | ||
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案件名 |
三都整委第3号 三田駅前一番館保守管理業務(5階GHP機器更新) |
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案件の概要 | 空調の機能維持を目的としてGHP機器(5階)の更新作業を行う。 | ||
随意契約の種類 | 単独随意契約 | ||
契約年月日 | 令和4年9月30日 | ||
契約の相手方 | 三田地域振興株式会社 代表取締役社長 番庄 孝夫 | ||
契約金額 | 25,215,480円 (うち消費税相当額2,292,316円) | ||
契約期間 | 令和4年9月30日 ~ 令和4年11月30日まで | ||
随意契約とした理由 | 本業務は、三田駅前一番館における三田市の施設の保守管理を行うに際しての必要な業務を委託するものである。 業務内容は、三田駅前一番館を日常的に管理している三田地域振興株式会社が三田市に対して行った報告(三田市及び三田地域振興株式会社との間で締結されている「貸付契約書」第14条)に基づいて決定されたものである。 業務遂行に際して、供用するテナントの営業等に与える影響を必要最小限に止めることが必須条件となることから、施設の保守管理に関するノウハウを熟知し、テナントへの周知や緊急時の対応を確実に行う必要がある。三田地域振興株式会社は、これらの条件を満たし、三田駅前一番館の運営を阻害することなく、かつ効率的に保守管理を行うことが可能な業者である。 以上から、三田地域振興株式会社に委託しようとするものである。 |
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随意契約とした法的根拠 |
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定による。 (その性質または目的が競争入札に適しないもの) |
担当課名 |
都市整備課 | ||
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案件名 |
三都整委第1号 三田駅前一番館保守管理業務(2階空調ファンコイルユニット更新) |
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案件の概要 | 空調の機能維持を目的として2階の空調ファンコイルユニットの更新作業を行う。 | ||
随意契約の種類 | 単独随意契約 | ||
契約年月日 | 令和4年7月20日 | ||
契約の相手方 | 三田地域振興株式会社 代表取締役社長 番庄 孝夫 | ||
契約金額 | 29,520,000円 (うち消費税相当額2,683,636円) | ||
契約期間 | 令和4年7月20日 ~ 令和4年8月31日まで | ||
随意契約とした理由 | 本業務は、三田駅前一番館における三田市の施設の保守管理を行うに際しての必要な業務を委託するものである。 業務内容は、三田駅前一番館を日常的に管理している三田地域振興株式会社が三田市に対して行った報告(三田市及び三田地域振興株式会社との間で締結されている「貸付契約書」第14条)に基づいて決定されたものである。 業務遂行に際して、供用するテナントの営業等に与える影響を必要最小限に止めることが必須条件となることから、施設の保守管理に関するノウハウを熟知し、テナントへの周知や緊急時の対応を確実に行う必要がある。三田地域振興株式会社は、これらの条件を満たし、三田駅前一番館の運営を阻害することなく、かつ効率的に保守管理を行うことが可能な業者である。 以上から、三田地域振興株式会社に委託しようとするものである。 |
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随意契約とした法的根拠 |
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定による。 (その性質または目的が競争入札に適しないもの) |
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更新日:2023年01月20日