令和元年度随意契約(下水道課)(本庄浄化センター・スクリーンユニット修繕工事)
随意契約結果表
担当課名 | 下水道課 | ||
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案件名 | 本庄浄化センター・スクリーンユニット修繕工事 | ||
案件の概要 | スクリーンユニット修繕工事 | ||
随意契約の種類 | 単独随意契約 | ||
契約年月日 | 令和元年7月5日 | ||
契約の相手方 | 株式会社日立プラントサービス関西支店 | ||
契約額 | 1,987,200円 (うち消費税相当額147,200円) | ||
契約期間 | 令和元年7月5日 ~ 令和元年11月1日まで | ||
随意契約とした理由 | 本庄浄化センターにおいて流入水中のし渣(ゴミ等)を除去するためにスクリーンユニットを用いているが、維持管理業者から装置が動作しないと報告を受け、製造メーカーに調査を依頼した結果、タイマーの故障が原因であることが判明した。さらに詳細な装置全体の点検調査を行ったところ、油圧シリンダー・油圧ユニット等に劣化が確認された。現状ではバックアップの微細目スクリーンを使用している状況であり、安定した汚水処理を行うにあたり、スクリーンユニットの修繕を行う必要がある。 今回、工事を依頼した株式会社日立プラントサービスはスクリーンユニットの製造メーカーであり、装置の構造及び状態にも精通し、また他の業者による修繕工事は困難であることから、単独随意契約を行うものである。 |
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随意契約とした法的根拠 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定による。 (その性質又は目的が競争入札に適しないもの) |
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更新日:2022年03月31日