令和8年度随意契約(浄水施設課)
随意契約結果表
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担当課名 |
浄水施設課 |
|---|---|
| 案件名 | 自家用電気設備保安管理業務 |
| 案件の概要 | 水道施設での電気設備保安業務 |
| 随意契約の種類 | 単独随意契約 |
| 契約年月日 | 令和8年4月1日 |
| 契約の相手方 | 一般財団法人関西電気保安協会 |
| 契約金額 | 4,978,776円(うち消費税相当額 452,616円) |
| 契約期間 | 契約を行った日~令和9年3月31日まで |
| 随意契約とした理由 |
当委託業務は、浄水場及び配水池等の電気設備について電気事業法第42条保安規定による維持及び運用に関する保安管理業務を行うものである。 なお、当業務を依頼する一般財団法人関西電気保安協会は各種施設の電気の安全を確保するために設立された公益法人である。24時間体制で職員が待機しているため、市内水道施設において緊急を要する電気関係のトラブルが起きた際にも夜間休日を問わず迅速な対応が可能である。 |
| 随意契約とした法的根拠 | 地方公営企業法施行令第21条の13第1項第2号の規定による。 (その性質または目的が競争入札に適しないもの) |
| 担当課名 | 浄水施設課 |
|---|---|
| 案件名 | 警報伝達装置保守点検業務 |
| 案件の概要 | 水道施設の遠隔監視で使用している警報伝達装置の保守点検 |
| 随意契約の種類 | 単独随意契約 |
| 契約年月日 | 令和8年4月21日 |
| 契約の相手方 | シンク・エンジニアリング株式会社 |
| 契約金額 | 1,925,000円(うち消費税相当額 175,000円) |
| 契約期間 | 契約を行った日~令和9年3月31日まで |
| 随意契約とした理由 |
小規模な給水加圧施設16箇所には警報伝達装置を設置し、24時間を通して機器異常がないか監視を行っている。このことから当該業務は、突発的な故障を素早く検知し、早期に対応できることを目的として設置している警報伝達装置を適正に作動させるために、定期的な保守点検を行うものである。 業者選定に当たってはシステム試験、運転制御の調整が必要なことから、このシステム等の取扱いを熟知している納入業者であるシンク・エンジニアリング株式会社に依頼するものである。 |
| 随意契約とした法的根拠 |
地方公営企業法施行令第21条の13第1項第2号の規定による。 |
| 担当課名 | 浄水施設課 |
|---|---|
| 案件名 | 古城浄水場他テレメータデジタル化工事 |
| 案件の概要 | 水道施設の遠隔監視で使用しているテレメータ回線のデジタル化工事 |
| 随意契約の種類 | 単独随意契約 |
| 契約年月日 | 令和8年6月5日 |
| 契約の相手方 | 関西日立株式会社 |
| 契約金額 | 81,620,000円(うち消費税相当額 7,420,000円) |
| 契約期間 | 契約を行った日~令和9年3月12日まで |
| 随意契約とした理由 |
古城浄水場をはじめとする浄水場及び、配水池や加圧所等の水道施設において、流量や水位等の計装機器、ポンプ稼働状況等を、テレメータ回線を介して中央・遠方監視制御システムにより、24時間を通して監視制御を行っている。 これらの施設では、監視・制御の情報伝達にNTTのアナログ専用回線を利用しているが、アナログ回線サービスは2029年3月31日をもって提供終了となるため、デジタル回線への移行が不可欠となる。 工事にあたって、テレメータ設備の全部更新より、既設設備を一部流用しての更新の方が安価であり、また、部品供給の15年保証の担保も取れている。そのため、部分更新によるデジタル化を実施する。 業者選定においては、部分更新となることから既存の中央・遠方監視制御システム、ソフトウェア構成等との互換性や一体的な維持管理が必須となるため、当システムを構築した関西日立株式会社に依頼するものである。 |
| 随意契約とした法的根拠 |
地方公営企業法施行令第21条の13第1項第2号の規定による。 |
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担当課名 |
浄水施設課 |
|---|---|
| 案件名 | 古城浄水場他制御盤内更新工事 |
| 案件の概要 | ポンプや計装設備等を制御する機器類の更新工事 |
| 随意契約の種類 | 単独随意契約 |
| 契約年月日 | 令和8年7月6日 |
| 契約の相手方 | 関西日立株式会社 |
| 契約金額 | 19,162,000円(うち消費税相当額 1,742,000円) |
| 契約期間 | 契約を行った日~令和9年3月19日まで |
| 随意契約とした理由 |
今回更新する制御盤は、浄水場をはじめとする各水道施設の機器や計装設備の自動制御を担っている盤である。その制御盤が経年劣化等によってポンプの作動不良等の不具合が生じている。更新にあたり、制御盤ボックスは今後の使用にも充分耐え得る状態のため、盤内部品のみを更新することで、機能回復を図ることができ、更新費用も安価となることから、盤内部品のみの更新を行うものである。 |
| 随意契約とした法的根拠 | 地方公営企業法施行令第21条の13第1項第2号の規定による。 (その性質または目的が競争入札に適しないもの) |


更新日:2026年08月13日