令和8年度随意契約(人権共生推進課)

更新日:2026年04月24日

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随意契約結果表

国際交流プラザ運営業務の随意契約結果表
担当課名 人権共生推進課
案件名 国際交流プラザ運営業務
案件の概要 国際交流プラザの運営に関する業務
随意契約の種類 単独随意契約
契約年月日 令和8年4月1日
契約の相手方 (一社)三田市国際交流協会
契約金額 3,558,984円 (うち消費税相当額 323,544円)
契約期間 契約を行った日 ~ 令和9年3月31日まで
随意契約とした理由 当該業務は、国際交流及び多文化共生に関する総合的な情報を市民に提供することを中心とした業務である。
今回業務委託する(一社)三田市国際交流協会は、国際交流や多文化共生に関する専門的知識や幅広いネットワークを有し、長年公共・公益的な活動を積極的に従事するとともに、姉妹都市交流や在住外国人との交流事業にも相当の実績がある。当該団体に業務委託を行うことで、国際交流・多文化共生にかかる情報収集・提供、団体間のネットワーク構築や外国人支援などの業務の効果的な展開が期待できる。また、過去の活動実績から、将来に向けた安定的・継続的な運営が可能な団体であるといえる。
よって、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号(その性質又は目的が競争入札に適しないもの)の規定により、(一社)三田市国際交流協会と随意契約を締結するものである。
随意契約とした法的根拠  地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定による。
(その性質または目的が競争入札に適しないもの)
三田市地域日本語教育推進事業業務委託の随意契約結果表
担当課名 人権共生推進課
案件名 三田市地域日本語教育推進事業
案件の概要 三田市地域日本語教育推進事業に係る用務
随意契約の種類 単独随意契約
契約年月日 令和8年4月1日
契約の相手方 (一社)三田市国際交流協会
契約金額 7,452,594円 (うち消費税相当額 677,508円)
契約期間 契約を行った日 ~ 令和9年2月28日まで
随意契約とした理由 本事業は、外国人市民が生活等に必要な日本語能力を身に付けられるよう、三田市地域日本語教育推進基本方針に基づき、地域日本語教育を推進する事業である。本業務を委託する(一社)三田市国際交流協会は、長年の公共的・公益的な活動への従事を通じて、国際交流や多文化共生に関する専門的知識や幅広いネットワークを有しており、日本語サロンやこども向け日本語教室の実施等を通じて在住外国人のコミュニケーション支援に相当の実績がある。当該団体に業務委託を行うことで、三田市の実情や特性を踏まえた地域日本語教育の展開が期待できる。また、過去の実績から、将来に向けた安定的・継続的な教室や講座等の開催が可能な団体であるといえる。よって、方自治法施行令第167条の2第1項第2号(その性質又は目的が競争入札に適しないもの)の規定により、(一社)三田市国際交流協会と随意契約を締結するものである。
随意契約とした法的根拠  地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定による。
(その性質または目的が競争入札に適しないもの)

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 人権共生推進課 多文化共生推進担当
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