兵庫県の最低賃金が改正されました!
兵庫県最低賃金が令和8年10月1日から時間額1,172円(改正前は1,116円)に改正されました。
最低賃金は、パートタイマー、アルバイト等すべての労働者に適用されます。
詳しいことは、兵庫労働局労働基準部賃金室(電話078-367-9154)または、伊丹労働基準監督署(電話072-772-6224)にお問い合わせください。
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兵庫県最低賃金が令和8年10月1日から時間額1,172円(改正前は1,116円)に改正されました。
最低賃金は、パートタイマー、アルバイト等すべての労働者に適用されます。
詳しいことは、兵庫労働局労働基準部賃金室(電話078-367-9154)または、伊丹労働基準監督署(電話072-772-6224)にお問い合わせください。
更新日:2026年09月11日