兵庫県の最低賃金(産業別含む)が改正されました!

更新日:2023年12月01日

ページID: 24726

兵庫県最低賃金が令和5年10月1日から時間額1,001円(改正前は960円)に改正されました。

また、令和5年12月1日から特定(産業別)最低賃金も改正されました。

最低賃金は、パートタイマー、アルバイト等すべての労働者に適用されます。

詳しいことは、兵庫労働局労働基準部賃金室(電話078-367-9154)または、伊丹労働基準監督署(電話072-772-6224)にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興部 産業政策課
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5085
ファクス番号:079-559-5024

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