無期転換ルール

更新日:2022年03月31日

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無期転換ルールとは?

有期労働契約が更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルールです。

通算5年のカウントは平成25年4月1日以降に開始した有期労働契約が対象です。(注意)労働契約法第18条(平成25年4月1日施行)

対象となる労働者

原則として、契約期間に定めがある「有期労働契約」が同一の会社で通算5年を超えるすべての方が対象です。

契約社員やパートタイマー、アルバイト、派遣社員などの名称は問いません。

企業の皆さまへ(特に有期契約労働者を雇用している場合はご注意ください)

無期転換ルールへ対応する準備はお済ですか?

無期転換ルールへの対応は中長期的な人事管理も踏まえ、無期転換後の役割や労働条件などを検討し、社内規定を整備するなど、一定の時間を要します。まだ、準備が済んでいない場合は早急に取りかかりましょう。

有期労働契約で働く皆さまへ

平成30年4月以降、有期労働契約で働く多くの方に、無期転換申込権の発生が見込まれます。

期間の定めのない労働契約に転換することで、雇用が安定し、安心して働き続けることに繋がります。まずはこのようなルール・権利について知り、自身のキャリア形成の選択肢の1つとしてご検討ください。

雇止めについて

無期転換ルールの適用を避けることを目的として、無期転換申込権が発生する前に雇止めをすることは、労働契約法の趣旨に照らして望ましいものではありません。

また、有期労働契約の満了前に使用者が更新年限や更新回数の上限などを一方的に設けたとしても、雇止めをすることは許されない場合もありますので、慎重な対応が必要です。

無期転換ルール特別相談窓口

兵庫県労働局 雇用環境・均等部指導課

電話番号:078-367-0820

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この記事に関するお問い合わせ先

産業振興部 産業政策課
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5085
ファクス番号:079-559-5024

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