建築基準法に基づく全体計画認定について

更新日:2022年03月31日

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全体計画認定とは

全体計画認定とは、建築基準法第86条の8に基づき、同法第3条第2項の規定により建築基準法令の規定の適用を受けない既存不適格建築物を複数の工事に分けて段階的に現行の建築基準法令の規定に適合させていく計画について、特定行政庁が認定を行う制度です。

詳しくは次のファイルをご覧ください。

認定の手続きについて

三田市では、全体計画認定について必要となる手続きについて要綱を作成しています。

次のファイルをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 審査指導課 建築指導係
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5115
ファクス番号:079-559-7400

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