建築物の耐震改修の計画の認定について

更新日:2022年03月31日

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計画の認定

新築時の建築基準法には適合していたものの、その後の法改正により現行の建築基準法に適合しなくなった既存の建築物(既存不適格建築物)について、増築、改築、大規模の修繕、大規模の模様替を行おうとする場合、原則として建築物すべてを現行の建築基準法に適合させる必要があります。

しかし、耐震改修を行うにあたり、建築物によっては現行の建築基準法に適合させることが困難な場合もあり、このことが建築物の耐震化を妨げる要因のひとつとされてきました。

そこで、平成7年に制定された建築物の耐震改修の促進に関する法律(以下「耐震改修促進法」という。)では、建築物の耐震改修の計画が耐震性の向上のために必要と認められ、耐震関係規定以外の不適格事項が引き続き存続することがやむを得ないと認められる場合には、改修工事後も引き続きこの建築物を既存不適格建築物として取り扱うことのできる手続きが設けられています(耐震改修促進法第17条)。

平成25年耐震改修促進法改正により、以下の内容が追加されました。

  1. 計画の認定を受けることのできる耐震改修工法の拡大
  2. 容積率、建ぺい率の緩和

認定の手続きについて

計画の認定を申請される方は、事前に三田市審査指導課へご相談ください。

認定を受けるにあたり、三田市の指定する第三者機関の評価等が必要です。

(注意)三田市では認定の申請手数料は無料としておりますが、評価等に必要な費用は申請者のご負担となります。

認定に係る様式等

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この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 審査指導課 建築審査係
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5119
ファクス番号:079-559-7400

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