建設リサイクル法について

更新日:2023年01月06日

ページID: 8750

建設リサイクル法の届出について

特定建設資材(コンクリート、アスファルト、木材など)を用いた建築物等の解体工事、特定建設資材を使用する新築工事で、建設工事が一定以上の規模の場合は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(以下、「建設リサイクル法」という。)が適用されます。この場合工事着手の7日前までに届出を行うとともに、分別解体等と再資源化等を実施しなければなりません。

届出の対象となる規模

届出の対象となる規模は、次のとおりです。

  • 建築物の解体…床面積の合計80平方メートル以上
  • 建築物の新築・増築…床面積の合計500平方メートル以上
  • 建築物の修繕・模様替(リフォーム等)…請負代金の額1億円以上
  • その他の工作物に関する工事(宅地造成・擁壁工事などの土木工事等)…請負代金の額500万円以上

届出の書類

届出に必要な書類等は次のとおりです。

  1. 届出書
    • 様式第1号
  2. 別表
    • 別表1 : 建築物の解体工事の場合
    • 別表2 : 建築物の新築・増築・修繕・模様替工事の場合
    • 別表3 : その他の工作物に関する工事の場合
  3. 付近見取図
  4. 図面・写真
    • 外観写真、又は図面 : 建築物の解体工事の場合
    • 平面図・立面図、その他図面 : 建築物の新築・増築・修繕・模様替工事、その他工作物の工事の場合
  5. 工程表
  6. 委任状
    発注者又は自主施工者に代わり代理人が提出する場合のみ必要

届出の様式

 次のファイルをご活用ください。

郵送受付について

郵送による届出も対応いたします。届出書類一式(正・写し※)と返信用封筒又はレターパック(写し及び届出済シール送付用)を入れ、郵送してください。

※写しについては必要な場合のみ

留意事項

1. 届出日は当課の受付日となります。書類到着日が当該工事着工日の7日前までになるよう設定してください。

2. 書類に不備があれば再届出が必要になりますので、誤記や記入漏れ、書類不足等がないよう十分ご確認ください。

3. 返信用封筒・レターパックには宛先をご記入ください。封筒へは送付に必要な料金分の切手を貼付してください。

完了報告書の提出

建設資材廃棄物(解体工事により発生した廃棄物)の処分業者への引渡しが完了したとき(運搬が完了した日)から15日以内に、兵庫県「産業廃棄物等の不適正な処理の防止に関する条例」に基づく建設資材廃棄物引渡完了報告書の提出が必要です。

報告書については、提出先である「兵庫県阪神北県民局里山・環境課」にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 審査指導課 建築指導係
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5115
ファクス番号:079-559-7400

メールフォームからのお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?