低炭素建築物の認定について

更新日:2023年01月05日

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低炭素建築物新築等計画の認定制度について

都市の低炭素化(二酸化炭素の排出抑制)の促進を図ることを目的とした、都市の低炭素化の促進に関する法律(以下「法」という。)が平成24年9月5日に公布され、都市部における低炭素化に資する建築物の認定を行う制度が創設されました。計画の認定を受けた建築物は、税制上の優遇措置が適用され、建築基準法上の容積率の緩和が受けられる場合があります。

法律や政省令、告示等の内容については、国土交通省「低炭素建築物認定制度関連情報」をご覧ください。

税制優遇については、国土交通省「認定低炭素住宅に関する税制」をご覧ください。

都市部とは、都市計画法に規定される市街化区域をいいます。

低炭素建築物新築等計画の認定基準について

(1)省エネルギー基準(法第54条第1項第1号)

省エネルギーに関する基準については、次の低炭素建築物認定制度パンフレット及び低炭素建築物認定制度関連情報の最新の法令等をご覧ください。

低炭素建築物認定制度パンフレット(PDFファイル:8.8MB)

(2)基本的方針(法第54条第1項第2号)

計画に記載された事項が、基本方針に照らして適切なものであること。なお、基本方針については、平成24年経済産業省・国土交通省・環境省告示118号をご覧ください。

平成24年経済産業省・国土交通省・環境省告示118号(PDFファイル:461KB)

(3)資金計画(法第54条第1項第3号)

建築物の新築等に係る資金計画について記載すること。

低炭素建築物新築等計画に関する手続きについて

低炭素建築物新築等計画の認定は、所管行政庁である三田市長が行いますので、三田市審査指導課へ認定申請書を提出してください。また、本認定制度の運用にあたり、三田市低炭素建築物新築等計画の認定等に関する要綱を制定しております。次のファイルをご覧ください。

(1)低炭素建築物新築等計画の認定申請

事前の技術的審査

認定申請を行う方は、登録省エネ判定機関等に事前の技術的審査を受けることができます(法第54条第1項第1号に規定する基準に限る。要綱第6条)。この場合、当該機関が発行する適合証を認定申請書に添付してください。なお、建築物の用途によっては事前の技術的審査を行えない機関がありますのでご注意ください(要綱第2条)。

認定申請に必要な図書等

  • 認定申請書 (省令様式第五)
  • 事前の技術的審査を受けた場合はその適合証
  • その他省令第41条及び要綱第12条に規定する図書等

(注意)変更認定申請を行う場合も、同様です。

(2)認定申請手数料

低炭素建築物新築等計画の認定申請を行う際には手数料が必要となります。次のファイルをご覧ください。

三田市低炭素建築物認定申請手数料(PDFファイル:74.2KB)

(注意)変更認定申請を行う場合も、手数料が必要となります。

(3)工事完了報告について

認定を受けた建築物の新築等が完了したときは、速やかに工事完了報告書(要綱第17条第1項)を三田市審査指導課に提出してください。

必要となる図書等

  • 工事完了報告書(様式第11号)の正本及び副本各1通

(4)認定申請の取り下げについて

認定申請を行ったが、認定を受ける前にその申請を取り下げる場合は、取下げ届(要綱第14条)を三田市審査指導課に提出してください。

必要となる図書等

  • 取下げ届(様式第9号)の正本及び副本各1通

(5)新築等の取りやめについて

認定を受けた建築物の新築等の工事を取りやめる場合は、取りやめ届(要綱第15条)を三田市審査指導課に提出してください。

必要となる図書等

  • 取りやめ届(様式第10号)の正本及び副本各1通
  • 認定通知書
  • 認定申請書の副本及びその添付図書等

(6)認定建築物の名義の変更等について

認定建築主の名義の変更を報告する場合、又はその他市長の求めに応じて報告を行う場合は、各種報告書(要綱第17条第2項)にて三田市審査指導課へ報告を行ってください。

必要となる図書等

  • 各種報告書(様式第12号)の正本及び副本各1通

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 審査指導課 建築審査係
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5119
ファクス番号:079-559-7400

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