確認申請の提出について

更新日:2023年09月21日

ページID: 8742

関係課協議報告書

三田市では、確認申請の手続きを円滑に行うため設計時の留意事項を取りまとめることを目的とした書類として『関係課協議報告書』の添付をお願いしています。建築物の設計や確認申請図書の作成提出において、事前に関係する課との協議や手続きを行い、その内容について記入を依頼してください。

三田市建築主事に確認申請を提出する場合は、確認申請図書への添付、民間指定確認検査機関に確認申請を提出する場合は、建設予定地に関する調査依頼書への添付をお願いします。

三田市建築主事に確認申請を提出する場合

確認申請の事前審査について

三田市建築主事に確認申請を提出する場合、建築基準法第18条の3の規定に基づき国土交通省告示第835号により定められた『確認審査等に関する指針』による確認審査への移行にあたり、確認の手続きを円滑に行うため、確認申請に先立って事前審査又は相談を行います(事前審査又は相談は、法的な義務を課すものではありません)。

提出予定の確認申請書に下記の書類を表紙として審査指導課に提出してください。

建築確認申請等の手数料について

三田市に提出する場合の確認申請等手数料(平成30年9月25日改正)です。

確認申請等の提出時、審査指導課にて納付書を発行しますので、銀行窓口等で納入願います。

兵庫県建築基準条例

建築基準法第40条において地方公共団体は、その地方の気候若しくは風土の特殊性又は建築物の用途若しくは規模により、建築物の敷地、構造及び建築設備の規定飲みによっては、建築物の安全、防火又は衛生の目的を充分に達し難いと認める場合においては、条例で、建築物の敷地、構造又は建築設備に関して安全上、防火上又は衛生上必要な制限を付加することができることになっています。

兵庫県下(神戸市を除く)では、兵庫県建築基準条例により制限が付加されています。

三田市建築基準法施行細則

この規則は、三田市における建築基準法施行令又は建築基準法施行規則の施行に関し必要な事項を定めたものです。

次のリンク先をご覧ください。

指定確認検査機関に確認申請を提出する場合

指定確認検査機関に確認申請を提出する場合は、三田市には、『建設予定地に関する調査依頼書(様式第1号~第3号)』の提出が必要になります。以下の書類を作成のうえ、三田市の担当窓口へご提出ください。(1~3(様式第1号~様式第3号)は各指定確認検査機関で入手してください。)

そのほか、下記書類以外にも予定される計画の内容によっては、造成計画図など、調査に必要な図書の提出を追加で求める場合があります。

  1. 建設予定地に関する調査依頼書(様式第1号)
  2. 建設予定地に関する調査書(様式第2号:調査欄は三田市が記入しますので、未記入のままご提出ください。)
  3. 建設予定地に関する調査書発行通知書(様式第3号)
  4. 関係課協議報告書(このページの先頭行に記載の様式で、事前に関係課窓口へ持ち回りしたものの原本)
  5. 図面関係1部(必要な図面は上記様式第3号の欄外に記載)
  6. 特殊建築物等概要書1部(三田市建築基準法施行細則第2条第1項(6)に該当する場合のみ添付)

調査結果の報告については、原則、上記1から6の書類を市から指定確認検査機関へ電子メールで送付するのみの対応としています。

市から調査結果の報告先として対応できる指定確認検査機関の一覧は以下のファイルをご確認ください。

建築基準法様式

三田市における建築物等の確認申請、許可申請などの申請様式については、建築基準法施行規則(抄)(昭和25年建設省令第40号)で定められる様式(法定様式)を用いてください。

建築計画概要書の作成について

申請者のみなさまへ

確認申請に添付する建築計画概要書の作成にあたっては、広く閲覧に供する書類であることから、訂正印のない書類としてください。また、確認済証の交付を受けてから完了検査における検査済証の交付を受けるまでの間に、建築計画概要書の記載内容に変更があった場合は、変更内容を反映させた建築計画概要書を完了検査申請書に添付してください。

指定確認検査機関のみなさまへ

確認済証の交付から完了検査における検査済証の交付までの間に、建築計画概要書の記載内容に変更があった場合は、変更内容を反映させた建築計画概要書を完了検査報告書に添付してください。

この記事に関するお問い合わせ先

まちの再生部 都市政策室 審査指導課 建築審査係
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5119
ファクス番号:079-559-7400

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