国土利用計画法に基づく届出制度
国土利用計画法(国土法)では、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制を設けています。
三田市内で一定規模以上の土地取引の契約をしたときは、権利取得者は契約を締結した日から起算して2週間以内に、三田市役所を経由して都道府県知事に届け出なければなりません。
届出が必要な面積
| 市街化区域 | 2,000平方メートル以上 |
|---|---|
| 市街化調整区域 | 5,000平方メートル以上 |
届出に関する詳細
詳しくは、兵庫県(国土利用計画法に基づく届出制度)のホームページをご覧ください。
国土利用計画法に基づく届出制度(兵庫県のサイト)(外部サイトへリンク)
届出方法
下記URLから届出を行ってください。
届出期限は、契約締結日(契約日を含む)から起算して14日以内(2週間以内)です。
期限を過ぎた場合は、始末書を作成・添付のうえ、下記フォームから届出を行ってください。
(県様式第3号)委任状 (Wordファイル: 27.0KB)
この記事に関するお問い合わせ先
都市整備部 都市デザイン課
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5118、空き家バンク:079-559-5128
ファクス番号:079-559-7400
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更新日:2026年09月14日