申請様式提供サービス(測量成果の複製承認申請書)
申請書等の説明
三田市の測量成果(地図及び航空写真等)の内容の一部又は全部を別の製品等に利用しようとする場合、測量法第43条の規定により、三田市長の複製承認が必要な場合があります。また、内容によっては承認できません。
概要については、「地図の複製・使用」をご参照ください。
地図の複製・使用(国土交通省 国土地理院のサイト)(外部サイトへリンク)
承認を得ず利用できる範囲
次に該当する場合は、利用方法が複製・使用いずれであっても、承認を得ずに利用することが可能です(出典の記載は必要)。
- 作成する成果物が地図としての利用を想定していないもの
- ハンカチ・Tシャツ・紙袋、書籍の表紙、地形図を背景とした表彰状や名刺などデザインとして製品への印刷
- イラストや絵地図、縦横の拡大縮小率が異なるなど誇張表現されているもの、作図ソフトで作った簡易的なもの
- 上記以外のうち、作成する成果物を不特定多数の者に提供しないもの
- 私的利用、学校その他教育機関、社内、サークル、同好会など組織内での利用
- 特定の者に対して提出する申請書、報告書等の添付資料や説明資料として利用
- 上記以外のうち、作成する成果物が測量成果としての正確さを要しないもの
- 書籍、パンフレット、ウェブサイトへの地図の挿入
(地図帳、折込み地図、折込み地図のような単体の地図が表示されるサイト、地図コンテンツを主とするサイト を除く) - 緯度経度等の位置座標を有しない成果物の作成に利用(下記a~cの場合を除く)
- 管内図、ハザードマップ等の国土の管理に関わる地図情報を作成する場合
- 国土地理院の地図に元々記載されている地形、道路、地名、行政界等を、実質的に異なる表記に変更する場合
(ただし、記載の削除のみの場合を除く。) - 販売している刊行物(紙地図を含む)と比較して、一見して違いが明確に判別できない場合
- 書籍、パンフレット、ウェブサイトへの地図の挿入
対象者
測量成果を複製する個人、法人等
添付書類等記入上の留意点
複製の目的には三田市発行の地図(以下「地図」という。)を複製し、どのようなものを作成するかを明記してください。
作業方法には、次の事項を具体的に記載し、作業工程を明記してください。
- 加除修正(地図に追加削除及び変更する事項と編集方法)
- 縮尺の度合い
- 色調
利用方法と配布範囲については、有償無償かも明記してください。
内容確認のため、成果品は1部提出していただきます。
郵送での受付
お取り扱いしております。84円切手を貼った返信用封筒を同封して下記あて先まで郵送してください。
〒669-1595三田市三輪2丁目1番1号
三田市都市政策課宛
申請受付窓口
都市政策課(月曜日から金曜日(祝日を除く。)9時~17時30分)
なお、電子申請も可能となっております。「測量成果の複製承認申請書」から必要事項を入力してください。(下記QRコードの読み取りでもサイトにリンクします。)
測量成果の複製承認申請書(三田市電子申請システムのサイト)(外部サイトへリンク)
問い合わせ先
都市政策課電話番号079-559-5116
ダウンロード
この記事に関するお問い合わせ先
都市整備部 都市政策課
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5118、空き家バンク:079-559-5128
ファクス番号:079-559-7400
メールフォームからのお問い合わせ
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5118、空き家バンク:079-559-5128
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更新日:2022年03月31日